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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金についておしえてください。)

年金についておしえてください。

このQ&Aのポイント
  • 年金について教えてほしいです。
  • 現在の私の状況についても相談したいです。
  • 夫が離婚を切り出し、不安な状況です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

先ず、離婚について 適切なアドバイスは出来ませんが、離婚調停を申し立てて下さい。 その際に、先方が養育費等の支払を承諾した所で実際に決まった期日に継続して支払ってくるとは限らない様なので、出来るだけ現物による確実な財産分与を心がけると共に、夫が厚生年金に加入していたのであれば「年金の分割」比率を最大値である50%で協議する。 [年金の分割については↓] http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html 次に年金ですが・・・何を知りたいのでしょうか? 昨日もチョット勘違いした回答を別の方にしてしまいましたが、一応、私は社会保険労務士の資格者です。 ○ご質問者様がショックを受けた「ねんきん定期便」に印字されている『将来の受取額』について。 ・もし、ご質問者様が50歳代や60歳代でないすると、印字金額は現時点での年金納付実績だけで計算した「老齢基礎年金」及び「老齢厚生年金」の金額です。 ・老齢基礎年金の満額は792,100円[平成22年度]であり、この金額を貰う為には幾つかのパターンがありますが、尤も簡単な例は次ぎのようなモノです  『20歳以降60歳までの40年間、請求が来た国民年金の保険料は滞納をしていない』 ・老齢厚生年金は、厚生年金に加入していた時に納めた保険料(正確には保険料ではない)に応じて計算されます。ですので、再び厚生年金に加入すれば金額は増えていきます。  念の為に超省略した計算式を書いておきます[実際の計算式とは異なりますので、あくまでもイメージとして捕らえて於いてください]。  『給料から控除された厚生年金保険料総額×125×7÷1000=年額』 ○年金の分割について ・上記の参考URLに書いてありますが、婚姻期間中に離婚相手が厚生年金に加入していた場合に使えます。 ・ご質問者さまは婚姻期間の途中から「国民年金第3号被保険者」(以降「3号」と略します)になった様なので、3号であった期間中に限っては、手続きをすることで離婚相手の厚生年金加入記録の50%が自動的にご質問者様へ記録移管となります。【3号分割】 ・婚姻期間の内、3号になっていなかった期間は合意分割となりますので、分割比率を決めなければなりません。このとき、最高50%と書いてありますが、これは『対象期間中の相手の年金加入記録×50%』では無く、次の計算式となります。  『対象期間中の双方の厚生年金加入記録合計×50%-対象期間中の貴女の厚生年金加入記録合計』 ○(離婚成立後に)考えられる年金からの給付 ・先ずは皆さんが思い浮かべている「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」が、65歳から支給されます。  この年金の支給開始年齢は65歳が原則ですが、本人が手続きを行う事で60歳から支給を受ける事も可能です。これを「年金の繰上げ」と呼びますが、この「繰上げ」を行なうと、本来65歳から貰う金額よりも少ない年金額が一生涯続きます。又、他にも幾つかデメリットがありますが、私の下手な文章よりは、↓の先生が書かれたコラムの方が数倍判りやすいですね。  http://www.fps-net.com/nenkin/nenkin_05.html  http://www.fps-net.com/nenkin/nenkin_06.html ・次に考えられるのが「障害基礎年金」又は「障害厚生年金」  これは、障害の原因となった傷病の初診日にどの年金制度に加入していたか?保険料の納付状況はどうなっているのか?障害の程度は?で判断されます。  ⇒国民年金に加入時   障害の程度が1級又は2級であり、説明を省いている保険料の納付条件をクリアしていれば「障害基礎年金」が支給。  ⇒厚生年金に加入時   a 障害の程度が1級又は2級であり、説明を省いている保険料の納付条件をクリアしていれば    「障害基礎年金」+「障害厚生年金」が支給。   b 障害の等級が3級であり、説明を省いている保険料の納付条件をクリアしていれば    「障害厚生年金」が支給。   c 3級には該当し無いが、初診日から5年以内に障害の状態が確定したら   「障害手当金」と言う一時金 ・最後に不吉な事ですが「遺族基礎年金」又は「遺族厚生年金」  これは、死亡時(又は死亡の原因となった傷病の初診日)にどの年金制度に加入していたか?保険料の納付状況はどうなっているのか?で判断されます。  文字数の関係で端折りますが、離婚後であれば、この年金を受け取れるのは「子供」だけであり、離婚した「夫」へは支給されません。

sodasada
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。よくわかりました。

その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

1 わかりやすく、あなたに関連するすべての情報を説明することは難しいでしょう。ご自身で年金事務所で相談すべきでしょうね。ただ。ご主人の方が厚生年金に加入しているのであれば、ご主人の年金の一部を離婚により請求すること(あなたの年金額を増やす)のも可能だと思います。何年も前にニュースやテレビ番組に取り上げられていますしね。養育費などを算定するにしても、ご主人の収入などが参考にされるでしょうからね。 2 離婚を前提に考えるのであれば、今後の生活費などを考えて出来るだけ多くのお金を貰う覚悟をされるべきかもしれません。名目はいろいろです。離婚原因が相手にあるのであれば、その離婚原因を明確にしなければならないでしょう。離婚の事実を相手に認めさせるだけのものが必要ですね。これにより、慰謝料の増額も期待できるでしょう。財産分与も考える必要がありますから、あなたが知ることの出来る範囲で出来るだけ多くの財産や債務、可能であれば、事業のものもですね。個人事業であれば事業資産も個人資産でしょうし、法人事業であっても、あなたの事業への貢献度や夫の出資株式の評価にも影響しますからね。 あなたは事業主の妻でしょう。解雇なんて言葉は関係ないでしょう。給料を出さない状態で家族が手伝うこともあります。法律も基本的に労働者として見ずに、役員などと同等に見ますからね。 離婚などの家事事件について詳しい弁護士などに相談しましょう。法テラス等の窓口もあるでしょうし、地域の役所などが主催する法律相談などもあります。素人同士の離婚交渉は、収入面などで有利な交渉となったり、口約束などだけで約束を果たしてもらえないことによる二次的な争いが発生することがものすごく多いようです。専門家を入れて話し合いで書面に約束事を記載させたり、その書面を公正証書にしたりすることで自分を守るべきです。最悪は、家庭裁判所での調停ですね。 人それぞれの意見や法解釈ににもよりますが、なかには計画的に別居を思い切って行い、別居前に入手した夫婦の預金などで生活したりする人もいます。婚姻期間の生活費は夫にも負担義務があるということですからね。住所なども役所へ申し出ることで夫から逃げて、弁護士に代理交渉してもらったりする方法を取る人もいますからね。 親権の問題も別途考える必要もありますが、夫次第では簡単に認められるでしょう。そうすれば母子家庭としての手当などや補助があるでしょう。公営住宅などにも優先的に入れるかもしれませんし、事前の申請も相談に乗ってくれるかもしれません。

sodasada
質問者

お礼

詳しくご回答いただいてありがとうございました。

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