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年金未加入‥児童手当は?扶養は?

知り合いの事でご相談します。 前の仕事を解雇(リストラ)されて1年近く経っています。失業手当の手続きをする間もなく今の仕事に就いたのですが、近いうちに仕事を解雇(リストラ)される予定です。この1年近く健康保険の任意継続はしていなく国保加入の予定でしたが、保険料がかなり高額だったためそのまま支払いをせずにいました(加入もしていません)。この1年近くは勤めをしてましたが、保険証のない生活をしています。本人だけならいいのですが、子供が二人を扶養しているため、今回の解雇で子供を妻の扶養家族にしようか悩んでいます。 (1)年金未加入でも児童手当はもらえるのか (2)妻の扶養家族にする事は可能なのか(夫の収入の方が多い) (3)兄妹を別々(夫と妻)の扶養家族にすることは可能か (4)扶養手当や税金の戻り額(扶養控除等)について (5)滞納してる分(未加入分)の年金はどう処理すれば良いのか その他注意すべき点があればおしえてください。 ちなみに、本人は前の仕事で厚生年金を5年間払っており、妻は現在も厚生年金に加入中です。

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

まず整理させて下さい。 妻...給与所得者、社会保険加入 夫...給与所得者?、社会保険のない事業所に勤務、実質年収は夫が多い。     国民健康保険、国民年金未加入、近く退職の予定。 扶養家族:子供2人 (1)年金未加入でも児童手当はもらえるのか 国民年金・国民健康保険が未加入でも直接的には影響はありません。 (但し課税所得が増えますので所得制限にかかる可能性があります。) 妻は厚生年金に加入しているため、所得制限の特例枠を受けられる可能性があります。 詳しくは役所にお聞き下さい。 (2)妻の扶養家族にする事は可能なのか(夫の収入の方が多い) 上記の場合、まず子供2人は妻の扶養家族として妻の健康保険に加入することが可能です。直ちに手続きして下さい。 夫は妻の扶養に入れませんので国民健康保険、国民年金に加入しなければなりません。 両方とも支払いが苦しい場合は減免出来ないか役所で相談して下さい。 国民健康保険は加入すべき時点に遡って加入しないといけませんので、滞納額が増えるだけです。ただですね。こちらは夫が退職し、失業保険を受給しなければ扶養に入ることが出来ます。失業保険を受給するとその期間は扶養に入れません。 また、「一度扶養に入ると国民健康保険の過去の未加入については不問になります」。 良くないことですが、今回非常措置として失業給付を受給せずに扶養にはいり、過去の分を不問にする方法があるわけです。ただ受給額次第では損になりますので、受給額とにらめっこして下さい。 国民年金は2年以上未払の分については、未納が確定し追納できません。 未納期間が一定以上になると、遺族年金、障害年金、老齢年金はもちろん、せっかく掛けていた厚生年金からも支払いを受けられなくなります。 こちらの方は、「扶養に入っても過去の分は不問にはならず未納期間がのこりますので、きちんと支払わないといけません」。 健康保険の扶養に入った時点から、自動的に国民年金3号被保険者となりますので、それ以降は保険料はいりません。(妻の保険料ももちろん上がりません) (3)兄妹を別々(夫と妻)の扶養家族にすることは可能か 扶養の意味が社会保険であれば、この場合は両方とも社会保険のある妻にすべきです。 社会保険の健康保険は保険料が変わらずに扶養に出来ます。 国民健康保険には扶養の概念はなく、子供を入れると保険料が上がります。 税金の扶養は上記とは別に振り分けることは可能です。 税金がよりやすくなるように分配しましょう。 (4)扶養手当や税金の戻り額(扶養控除等)について 扶養手当というのは会社で支給される物でしょうか? それは会社の規定によりますので、会社にお聞きになって下さい。 税金については(3)でのべた通りです。 15才以下の子供であれば、一人38万円が課税所得より控除されます。 所得税の金額にして約3万円/一人程度と思って下さい。 あと住民税も一人33万円が控除されます。 (5)滞納してる分(未加入分)の年金はどう処理すれば良いのか    その他注意すべき点があればおしえてください。 国民年金については夫・妻が協力して滞納分を支払っていきましょう。(法律で夫婦協力することと決まっています) 過去の分は減免出来ません。役所に相談すると一月ごとに分割して納入も可能です。古い方から順番に納めます。金額は13,300円/月です。 国民健康保険も失業給付金を受給する場合は、過去の遡って支払う必要がありますので、こちらも役所と相談するしかありません。 夫は再び働きだしたら妻の扶養を直ちに抜けてまた国民健康保険・国民年金1号に加入して下さい。 このとき、妻の健康保険の扶養をはずれたことを証明する物(扶養資格喪失届けなど)をもって行きます。すると国民健康保険はその時点からの加入となります(扶養前の未加入までは遡りません)。 保険料が一度に支払えないときには毎月に分割して貰うなどして下さい。 では。

mamama-chan
質問者

お礼

お忙しい中、わかりやすく詳しい回答ありがとうございます。早速知人に教えてあげたいと思います。 また分からない点がありましたら、質問させて頂きたいと思います。 本当にありがとうございました。

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