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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:墓地購入トラブル)

墓地購入トラブル

このQ&Aのポイント
  • 墓地セールスの電話が掛かり、数分後にセールスマンが実家にやってきた
  • 半金を支払ったことを知り、両親が返金して欲しいと依頼したが、会社側は応じず訴訟を起こすと言ってきた
  • クーリングオフ期間を過ぎているが、訪問販売なのでクーリングオフの適応は不要かもしれない

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

電話が先にあり次に全員で現地を見学してからの契約ですからクーリングオフは該当しないと思います、おまけに期間を過ぎてからの契約解除は裁判の対象にはなると思います、しかし半額支払った全額が違約金として没収されるというのはいささか多すぎると思います。 契約条項にいかなる理由があろうと一度支払ったものは返却しないと言う一行が書かれていてたとしても実際裁判になればある程度の手数料(大抵は二割程度)を差し引いた上で契約解除される事が殆どです、相手は其れが半額払ってくれたのだからと拒否するかも知れませんが文句を言ってみる必要はありそうです。 ただある程度は取られることも予測しておきましょう。 一番良いのは内容証明で返還要求をして相手は裁判も辞さずと言ってるんですから起こしてもらいましょう。 こちらから起こすと弁護士費用や裁判費用が掛かりますから相手から起こしてもらうのが良いです。 相手にも言い分はあるでしょうが手付金半額で全部取るというのは多すぎるように思います。 普通手付金は一、二割くらいと思いますよ。 最終的には二割程度で和解しなさいと言うことになるように思います。

tottototototoo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 このトラブルを聞いた際にすぐ、返還要求の内容証明書を送付致しました。 契約書を読むのが一番だとは思うのですが、 その契約書がどこにあるのか?受け取った事実があるのかどうか? その点が不明確なので大変困っております。 領収書はあるのですが・・。

その他の回答 (1)

  • bl5_2007
  • ベストアンサー率67% (35/52)
回答No.1

>訪問販売なので、クーリングオフの適応は不要かとも思うのですが・ これはどういうことでしょうか? 訪問販売であれば、いつでも無条件に解約できると理解なさっているならばそれは誤りです。 クーリングオフとは、訪問販売や電話勧誘販売などで、熟慮する時間を与えられずに契約してしまった 消費者に、頭を冷やして良く考え直す期間を与え、一定の期間内であれば消費者が業者との間で締結した 契約を一方的に解除できるという制度です。 与えられる期間は8日間または20日間となっており、取引内容によります。 今回の場合、御両親が解約の意志を伝えたのが与えられた期間を経過した後とのことですので 訪問販売であってもクーリングオフ制度による解約は出来ません。 契約書に解約時の条件が記載されていると思います。 通常はそれに従うことになろうかと思いまし、相手の主張もそれに従ったものなのでしょう。 専門家に相談すべきかと思われます。 高齢の御両親には難しいことかもしれませんが、出来るだけ事件の詳細を思い出してもらい、 時系列に沿ってまとめたものと会社や物件のパンフレットなどの資料、契約書を持参して相談してみて下さい。 相手の販売方法が悪質なものであった場合、対応策があるかもしれません。

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