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悪徳商法!?業者から高額の寝具購入代金の返金請求について
千葉県内に住む義母(妻のお母さん)が4月上旬に東京の某販売会社から「ラジウム浴療効果」があるという20万円もする高額な寝具を契約し既に使用してしまっております。5月に入ってから妻の実家に帰った際にその寝具を購入したことがわかり愕然としています。 チラシに記載されている効果には 1、ラジウム浴効果 2、マイナスイオン効果 3、遠赤外線効果 4、消臭効果 5、瞬間放電効果 とあります。チラシにはもっともらしいことは記載されています。2万円くらいならまだしも、20万円という金額の根拠がわかりません。それでいて保証期間はたったの1年です。やはりこれは悪徳商法ですよね? クーリングオフについても記載された書類があり購入から8日間とありました。このような場合でも返金請求をして購入代金の返金をすることはできるのでしょうか?宜しくお願いします。
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- nohimk5
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質問者と回答者の立場が逆転してしまいすいませんでした。こちらは千葉県の消費者センターに電話して、業者宛の手紙の書き方を指導して貰ったところです。業者名は同じコ○モなので、masa_503さんが全額返金できたと聞いて安心しました。貴重な情報有難うございました。
- nohimk5
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その後どうされましたか?実は私の千葉県内に住む実母も4月に同じ様な商品(ガラパリ ラジウム ファイバー)を買っており、悪徳商法ではないかと疑っているところです。 同じ商品ではないのですが、ガラパリラジウムヒーターについては、悪徳商法撃退ブログにも登場しており、実母が購入した会社の名前も出ております(http://blog.livedoor.jp/akutokugekitai/archives/50909515.html)。 ショックを与えるといけないので母にはまだ話をしていませんが、もう少し情報を収集してから母に説明し、消費者契約法による契約解除を検討したいと思います。
- himeichigo17
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クーリングオフ期間内と考えていいのでしょうか? ちなみにクーリングオフができる期間は 購入した日からではなく紙の通知を受けた日から 8日間がクーリングオフできる期間です。 元来、使用済み商品のクーリングオフはNGですが、 通常使用の布団なので使用していないと言い張ることも可能かと。 クーリングオフは口答ではなく、内容証明にて 文書で通知しなければ効果が薄くなります。 (相手側がハガキなどを受取ってないと言い張ることが多いため) いっこくも早く内容証明郵便にてクーリングオフされることをおすすめします。 クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合、 話がややこしくなるのですが、 その場合でも「消費者契約法」をたてに解約をせまり、 効果がないことを立証するので、 名前を出してテレビ局の取材に応じるようになど しばらく強いクレームを言い続ければ 相手側が返品対応でいいと言ってくるかもしれません。 消費者契約法 http://www.pref.kyoto.jp/shohise/15400028.html
お礼
早速の回答ありがとうございます。 クーリングオフ期間は過ぎてしまいました。 「消費者契約法」という法律があるのですね。 参考にさせていただきます。 あと、強いクレームを言い続けてみます。 ありがとうございました。
お礼
あの後は、その業者のホームページにある、お客様問い合わせフォームにクレームを書き、それでも、返事が無かったため、妻が茂原市役所の生活課に相談にいってそのアドバイスで業者にクレームの手紙を書きました。結局、その業者はクリーンオフ期間を過ぎていましたが全額返金してくれましたよ。ちなみにその業者名はコ○モです。 妻いはく、役所の生活課の担当者はその業者のことは以前からもトラブルで知っていたようでいずれもクレームを言えばそれなりの対応はしてくれたみたいです。クレームの手紙には「1年しか保証期間がないのに20万円もする根拠がわからない」「効果があるといわれたのに、その効果がありそうもない」「2万円くらいの寝具(低反発マット)通販で効果が現れなかったら60日以内なら返金しますという対応があるのに貴社製品の対応はどうなんだ?」というような内容の文書です。 いずれにしても早く動いた方がいいですよ。その会社が無くなったらどうすることもできませんからね。それではがんばってください。