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夫に扶養手続きをしてもらった方が良いのかどうか教えていただけるとありが
夫に扶養手続きをしてもらった方が良いのかどうか教えていただけるとありがたいです。 私は自営業者で今まで夫の扶養に入っていませんでしたが、去年から年収が100万円を下回っています。夫は来年の2月に退職し、その後は嘱託として働く予定です。たった2ヶ月ほどなのに事務手続きが面倒だったら、夫の会社にも迷惑がかかるだろうし...と躊躇しています。アドバイス、よろしくお願いします。
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>夫の扶養に入っていませんでしたが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 >たった2ヶ月ほどなのに事務手続きが面倒だったら… 1. 税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 今年の分は今年これ下からの年末調整、来年の分は来年の年末です。 >その後は嘱託として働く予定です… それなら、来年の年末調整で反映してもらえばよいことです。 年末調整にはだまっていて、再来年の春に夫が確定申告をしても良いです。 というか、 >私は自営業者で… >去年から年収が100万円を下回っています… 事業所得者は「収入」で判断してはいけません。 「所得」が前述の 38万以下あるいは 76万以下だったのなら、去年分について夫が確定申告 (期限後申告) をすればよいのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 今年分は今年の年末調整に間に合います。 ただ、夫の年末調整までに決算はできないでしょうから、その場合は夫が来年の春に今年分の確定申告をすればよいのです。 ------------------------------- 2. 社保や 3. 給与 (家族手当) の話なら、これらについては税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- ma-fuji
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>私は自営業者で今まで夫の扶養に入っていませんでしたが、去年から年収が100万円を下回っています。夫は来年の2月に退職し、その後は嘱託として働く予定です。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。 健康保険の扶養に入れば、国保の保険料払わなくて済みます。 >たった2ヶ月ほどなのに事務手続きが面倒だったら、夫の会社にも迷惑がかかるだろうし...と躊躇しています。 2か月であろうと、貴方が被扶養者の条件を満たしていれば会社に迷惑なんて考える必要ありません。 というか、会社ではなく関係するのは健康保険ですから。 また、税金上も扶養になれます。 「扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」欄に貴方の氏名を書いて出してあればいいです。
お礼
丁寧なご回答、ありがとうございます。 昔、私が働き始めて「控除対象配偶者」でなくなったときに、夫の会社の経理担当者から「一時的なことなのか、それとも永続的なことなのか」と電話で問い詰められた記憶があるので気が重かったのです。国保を払わなくて済むのはありがたいですね。
お礼
丁寧なご回答、ありがとうございます。 なるほど、去年と今年の分を夫が来春に確定申告すればいいんですね。 家族手当については気がつきませんでした。専業主婦はいろいろ特典がありますね。早速夫に相談してみます。