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すみません。困ってます。
すみません。困ってます。 先日、自転車で歩行者と衝突事故を起こしてしまいました。 相手は、転倒し腕を打撲してしまいました。相手は仕事中で、介護の送迎のドライバーです。 治療費と休業補償を請求されています。 状況は、私が自転車で車道(右側)を走行中に相手の車(ワンボックス)が停まっており、車をかわそうと運転席側を走行したところ車の後ろから相手が出てきて衝突してしまいました。ちなみに駐車禁止の場所です。 この場合の過失割合はどれくらいなのでしょうか? また、人身事故扱いになった場合の罰金はいくら程でしょうか? 相手治療費に健康保険証を使っても良いと言ってくれてるのですが、下手に過失割合を口にして取下げられても困ります。 かと言って、このまま10:0で納得できません。 勝手な言い分ですが、返答頂ければ有り難いです。 宜しくお願いします。
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- yamato1208
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介護車輌・デイサービス送迎車輌は「駐車禁止除外」をうけています。 過失は相談者さんが100%となります。 自転車は、法律では「車輌」となりますから、当然「予想運転」が義務となります。 また、相談者さんは「右側通行」を車道でしていますから「違反行為」となります。 自転車は「進行方向の右ではなく左側通行」が法律で決められています。 これが今回の「事故原因」ですから、相談者さんには「反論余地」がありません。 納得できないとして「訴訟提起」をしても、違法行為がありますから損害賠償は認められ、敗訴する可能性がかなり濃厚でしょう。 相談者さんが、過失割合に納得できないのは関係ありません。 車輌での歩行者に対する「交通事故」ですから、車輌側には「勝ち目」はないとしかいえません。 (業務上過失致死傷等) 第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。 2 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
- k-ayako
- ベストアンサー率39% (1225/3109)
>ちなみに駐車禁止の場所です。 これは過失とは無関係でしょう。荷物の積み下ろしで車から離れていれば駐車違反になりますが、車から離れていないので駐車違反にはなりません。駐停車禁止でしたら違反になります。 相手に過失があったとしてもあなた自身の「右側通行」の過失を埋めるものにはならないと思います。 右側通行をしていたことをちょっと軽く考えているように思えます。 相手のケガがたいしたことなくてよかった、こっちの右側通行が事故の原因なんだから・・・と素直に10:0で受け入れるのが「誠意」だと思います。 相手の方は職場の労災で補償されないのでしょうか? 10:0を受け入れるのと相手の要求をすべて受け入れることは違いますから、まずはコトを荒立てないように相手の要求額を聞いてみてはどうですか? それでも納得できなければ弁護士に相談してみるのがいいと思います。 30分5,000円ですからね、今回の事故の説明をあらかじめ書面にまとめ、相手の請求額が確定した時点で妥当なものであるかどうか相談するのがいいでしょう。
- kyo-mogu
- ベストアンサー率22% (3398/15358)
物損事故になると良いですが。 我が子が自転車とぶつかって怪我をしました。私も被害者の親として調べましたが自転車に対しての割合などははっきり言って分かりませんでした。慰謝料と服の破損による損害などで5万請求しました。人身ではなく物損ということにしました。これは誠意のある態度でしたからです。 健康保健を使っても良いという事ですから、割合など考えずに話し合う方が誠意があるように見えます。まず、自転車は車両ですから左側通行をしないといけません。それが守られていないので不利と言えば不利です。自動車の運転でも車の影から出てくることは予測して運転するのです。自転車も同じです。 これが重傷を起こした、死亡した場合、その駐車禁止の車両に対しても負担を求めたりもあります。自動車と異なり割合も判断が難しいです。 法的な罰金などは分かりませんが、あなた自身の保険を見直して交渉してくれるものがないか、保険金が出ないか確認してみて下さいね。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 私の加入している保険では自転車での事故は対象外でした。 こちらの注意不足で起きたこととは理解しており、最大限の誠意は尽くします。 ただ、あとあと何かと文句等言われる可能性を考えると、こちらも何か掴んでおきたかったので質問させて頂きました。 もう一度、被害者の方としっかり話して解決します。