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改葬の際の手順

田舎のお寺の納骨堂に入っているお骨を、こちらに移します。 流れですが、改葬先の墓地は先に用意しておくのですか、それともお骨を持ってきてからの用意でいいのですか? お寺のある市役所から改葬許可証を取り寄せましたが改葬先住所と名称を書くだけで良いみたいで問い合わせたら、改葬先の受け入れ証明書や使用許可証の添付は必要ない、とのことです。どこに改葬するか分かれば良いので、、という感じでした。お寺にも改葬先の証明等をして下さい、とは言われませんでした。 改葬先は、決めてはいますが契約などはまだです。お骨を持ち帰ってから、改葬許可証が揃うので(遠方なので改葬許可証を役所に出して許可してもらい、お寺からお骨を持ち帰る事を同日に行う)それからこちらの墓地に契約しに行けば良いのですか? 調べると、たいてい先に墓地を購入してから改葬するようなので順序がどうなっているのか分かりません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • amida3
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回答No.4

[改葬許可申請書]の書式は自治体によって異なります。寺が証明する[埋葬(埋蔵)証明書]と一体になっているものもあります。 > 改葬する時にこちらがお寺に出すものとしては、 役所が許可済みの「改葬許可証」だけです。 ご質問者さんの場合[埋葬(埋蔵)証明書]と一体型形式の許可申請書用紙のようですので、そこのお寺の記入欄が[埋葬(埋蔵)証明]になっていると思います。お寺に記入してもらってから役所に申請です。そして許可がでた許可証を寺に提示して(たぶん寺でコピーをとると思いますが)、遺骨を出してもらいます。 寺は、役所の許可があるかどうかだけは法律上の義務として確認します。 改葬先の事は、役所が許可を与えるかどうかの判断のために必要なことで、前述の通り、多くの自治体では「受け入れ証明書」(受入証明書に代えて、墓地の権利証または使用許可証の写しの添付)をしますが、ご質問者さんの自治体のケースではどうも自己申告の記入だけで信用するようですね。 寺では、適法に許可がでているものにとやかくは言いません。許可に瑕疵があればそれは許可した自治体の責任だからです。 余談ですが、多くの寺では改葬に伴い檀家を抜ける(離壇する)ことに対する賦課金を檀家との取り決め(檀家の義務として)で課すケースがあります。それを[埋葬(埋蔵)証明]記入時の条件にしていることもあります。念のため。 合掌

noname#61556
質問者

お礼

amida3様、ありがとうございます。 とても良く分かりました。また、新たに質問を立てるかもしれない ので、機会があればアドバイスお願いします。

その他の回答 (3)

  • amida3
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回答No.3

No2回答のamida3@寺です。 失礼しました。 ご質問者さんの該当自治体が特殊なのだと思います。 本来、新しくお墓を用意するのは改葬前です。 そうで無いと「墓地埋葬法」(墓地、埋葬等に関する法律)に基づく「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」(昭和二十三年七月十三日厚生省令第二十四号、最終改正:平成一九年三月三〇日厚生労働省令第五〇号)第七条による墓地等の管理者の帳簿記載が出来ません。通常、帳簿に 「改葬の許可を受けた者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者等との関係並びに改葬の場所」を記載します。 実は、改葬許可を与える自治体もこの施行規則の第二条に基づき許可を与えるわけですが、条文では、 第二条  法第五条第一項 の規定により、市町村長の改葬の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同条第二項 に規定する市町村長に提出しなければならない。 一  死亡者の本籍、住所、氏名及び性別(死産の場合は、父母の本籍、住所及び氏名) 二  死亡年月日(死産の場合は、分べん年月日) 三  埋葬又は火葬の場所 四  埋葬又は火葬の年月日 五  改葬の理由 六  改葬の場所 七  申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者又は焼骨収蔵委託者(以下「墓地使用者等」という。)との関係 2  前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一  墓地又は納骨堂(以下「墓地等」という。)の管理者の作成した埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面(これにより難い特別の事情のある場合にあつては、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面) 二  墓地使用者等以外の者にあつては、墓地使用者等の改葬についての承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本 三  その他市町村長が特に必要と認める書類 となっており、多くの自治体では、この「三  その他市町村長が特に必要と認める書類」として申請内容の真正確認のために「受け入れ証明書」を定めているのが通例だと思いますが、ご質問者さんの該当の自治体ではそうしていないようです。 法律上、市町村長の判断なので違法性は無いと思いますが、改葬許可申請時に、2条1項6号で改葬先の記載が義務付けられていますので、改葬先に確実に改葬できることが決まっていないと、改葬許可どおりに出来るかどうかが不透明になってしまいます。申請・許可の内容と異なるところに改葬は出来ない(実務的には改葬許可証に改葬先の記載がなければ出来てしまうかもしれませんが、許可内容と異なると意味で適法ではないという意味)のではとの疑問がでます。 法律上、適法にと考える限りは、改葬先に確実に改葬ができる状態(一般的には新しい墓所を購入しその使用権を有している状態)になってからが正しいはずです。

noname#61556
質問者

お礼

amida3@寺様、再度にわたって回答ありがとうございます。 この場合は、自治体が特殊なようですね。実際にお寺さんとの事で伺いたいのですが、改葬する時にこちらがお寺に出すものとしては、役所の改葬許可証くらいで良いのですよね?そこにお寺の記入欄があるので書いてもらえば良いのですよね。お寺からは、改葬先の事や受け入れ証明書を出してとは一切言われていません。お寺は、改葬先などは特に確認しないのでしょうか、改葬許可証にこちらは書いて出すので見れば分かると思いますし聞かれたらお伝えするのですが。

  • amida3
  • ベストアンサー率58% (448/771)
回答No.2

寺です。一般的には、たぶんご質問文中の記載と異なり、お調べの通りで、下記の通りの流れです。        (1)現在の墓地管理者(お寺なら住職)の承諾を得て「埋葬(埋蔵)証明書」を交付していただくとともに、移転先の墓地管理者から「受け入れ証明書」を発行してもらいます。 (2)現在のお墓のある自治体(市町村)へ行き、役所の窓口(市民課、戸籍課など)にある「改葬許可申請書」に記入して、 (1)で取得した「埋葬証明書」と「受け入れ証明書」とともに窓口に申請し、「改葬許可証」を取得します。 (3)役所からの「改葬許可証」を現在の墓地管理者に提示し、遺骨を引き取ります。 (現在の墓地管理者と日時の打ち合わせを行い、通常のお墓ならお墓を開ける為に石材店等の手配が必要ですが、納骨堂ならお寺との打合せだけでよいでしょう。なお、法要も行った方が良いでしょう。) (4)移転先の墓地管理者に役所からの「改葬許可証」を提出し、新しいお墓に遺骨を納骨します。 法律上の通常、一般的な案内としての事務手続き的には以上です。

noname#61556
質問者

お礼

ありがとうございます。 回答者様が書いてくれた内容は本等に一般的に書いてある通りの内容ですよね。 それは私も目を通しているのですが、今回、質問したいのは、改葬先の墓地は改葬する前に手配しないといけないのか、改葬してお骨も持って来てから用意するので良いのか、なんです。 (2)の手順で、お寺のある市役所には埋葬証明書、受け入れ証明書は 添付する必要はなく、その市役所発行の改葬許可申請書に自分で色々と 記入して下の方にお寺に許可のサインを書いてもらい、それを出すだけで良いみたいなのです。 なので、新しくお墓を用意するのは改葬後でも良いのか、と思いまして質問を立てました。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

お骨を自宅に置いておくことに問題がなければ、お考えの通りでよろしいでしょう

noname#61556
質問者

お礼

ありがとうございます。 新たに墓地に納骨するまで自宅に置く事は何の問題もありません。 というか、何か問題のある場合ってあるのでしょうか? 置いておく、といってもお墓を用意するまでの間なので、それ程長い間ではないのすが、、。

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