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会社に対してお金を貸し付ける場合で、私自身がキャッシングをしたとします
会社に対してお金を貸し付ける場合で、私自身がキャッシングをしたとします。 会社から返済をしてもらう場合、元本だけでは、私が損をします。 この場合のキャッシング利息は、会社経理上は、借入利息としてよいのでしょうか?
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キャッシングの契約利息と同等以上の借用書などを交わすべきです。 代わりにキャッシングしたという事実は、第三者に対して証明するのは難しいですからね。 税務署も問題視するかもしれませんし、あなたが経営者であってもあまり良くはありませんね。 法人であっても簡単にクレジットカードの作成は可能です。手続き上個人と法人を一緒にして、あとから困る人を多く見てきましたね。 借入利息の試算が出来るサイトは結構ありますから、そちらを参考にして金利などを設定して返済を受ける方が良いかもしれませんね。
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- yosifuji2002
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回答No.1
あなたと会社の関係が疑問ですが、オーナーであっても会社と個人は別な人格です。 従って貸付をした場合は、それに対する利息を付すことは当然認められます。 キャッシングまでして貸し付けるということが余り聞いたことがない例ですが、会社の負担する利息はそれとは無関係に貸主と会社が合意した利息です。偶々キャッシングの利息と同じでもかまいません。 この利息は法人税の上では損金として認められます。 できれば会社との間で金銭消費貸借契約を作成し、そこに利率を記載しておくことが良いと思います。