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5月にスピード違反で30日の免停、保護観察処分になったのですが、
5月にスピード違反で30日の免停、保護観察処分になったのですが、 保護観察処分中に右直事故を起こしてしまいました。 これから、どんな処分になるのでしょうか?
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- flhr1450
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回答No.4
30日の免停で保護観察? 信じられませんが・・・ その右折自己とはどんな事だったのでしょうか? ちなみに、免停終了後ですよね? もう少し細かく書いていただかないと書く事が多すぎますよ。 そこまで親切になれません。 ちゃんとした回答が欲しいのでしたら、特に法律に関することですから、質問内容もわかりやすく きちんともれなく書いて欲しいです。
- fxq11011
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回答No.3
無免許でもないのに、保護観察ですかあ・・・・・。 何をいう気もありません、が正直な気持ちです。
- llyyk
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回答No.2
事故の内容によると思います。 反則金か罰金ですね。未成年に反則金はあるけど罰金はありません。 罰金の違反の時は、家庭裁判所に送られるのです。 裁判所が悪質な運転が原因と判断したら、少年院に送られるかもしれませんね。 (よっぽどでなければ・・・。) 成人も同じですね。罰金を繰り返すと、懲役刑になるときがあります。 普通の違反なら滅多にないのですが、飲酒運転を繰り返したり、死亡事故はなりますよね。 moni-n さんは、未成年ですよね。 今まで、スピード違反以外に家庭裁判所に行ったことはありますか。 私は、別件で一度行き、2連発のスピード違反(30km/hオーバー)で行きましたが保護観察処分はなかったですよ。(私が知らなかっただけかな?) 今は、そんなに厳しくなったのかな。
- 4 1/2(@1143)
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回答No.1
物損ならお咎め無し。人を轢き殺したのなら、免許取り消しの上、当分豚箱生活。