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父親が設立した株式会社があります。株主は父と母でそれぞれ半々出資して
父親が設立した株式会社があります。株主は父と母でそれぞれ半々出資して1000万円の資本金に当てています。そしてまず自宅を3000万円近くで買い、名義を会社としています(会社本店所在地とは違います)。また買った原資は、資本金+父母の蓄えだと思いますが、その蓄えの割合は不明です。 しかし父は設立直後に亡くなり、それから10数年が経ち、会社としては何の営業活動もしていません。つまりこの会社がやったことは自宅を買っただけということになります。もちろん何もしていませんから帳簿も納品書等もありません。 これらのことは息子である私が最近調べてわかったことですが、もう精算すべきではないかと思っています。(法的にはみなし解散という処置になっているかもしれませんが)。また父の持分の株については母一人が相続した形になっています。 これらを踏まえて質問ですが、この会社を清算した場合、負債は何もなく、自宅不動産だけが残ります。当然精算後、会社の財産は株主のものになると思いますが、この価値が仮に今も3000万だとすると、不動産の名義を会社から母に変えた場合は所得税(一時所得?)がかかるのでしょうか?株の出資額はあわせて1000万ですから、2000万多いものを手に入れることになるのでしょうか? それとも、差額の2000万はどちらかが出資しているのだから(それが証明できなくても)株の価値自体が一人1500万円として、母は相続時に1500万円の価値のあるものを相続したと考えればいいのでしょうか?その場合は、遺産相続控除で無税かと思います。 以上、詳しい方がおられましたらご教示いただくと助かります。
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- nagimo2305
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>不動産については購入時より下がっています(建物が古くなっているため)。 建物はそうです 土地はないですね? >また個人借り入れは、父母の出資とは思いますが証拠となる書類等がありません。 なくても大丈夫。他の資産:負債がないわけですから >解散終了後、母名義に不動産を書き換えた場合、所得税等の税金の可能性はないでしょうか? ないと思います 評価損が発生しますから、法人税納付の必要なし 母の借入金、資本金を回収するわけですから、所得税はかかりません 不安でしたら、専門家に相談されては ただ清算の登記は必ずしてください。
- nagimo2305
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解る範囲でお答えします 清算→解散の順番ですので B/S 建物、土地3000 資本金 1000 個人借入2000 上記資産を時価評価してB/Sを作成 差額が発生したら、評価益の場合は、法人税がかかる。 資本金は母持分、個人借入は母親分 その、金額を母親は、回収することになります。 個人に対する税金はどうなんでしょう、かからないと思いますが サポートお願いします
補足
早速のご回答ありがとうございます。 少し補足等いたします。 不動産については購入時より下がっています(建物が古くなっているため)。 また個人借り入れは、父母の出資とは思いますが証拠となる書類等がありません。 この状態で、解散終了後、母名義に不動産を書き換えた場合、所得税等の税金の可能性はないでしょうか? ないとすれば出資の証明はしなくてよいものでしょうか? いろいろ説明不足、質問意図不明瞭で申し訳ありません。