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大きな交差点(片側2車線以上)

自転車は軽車両の位置付みたいですが、原付バイクのような車線への乗り方で、右折の場合は右折レーンで信号待ちで良いのでしょうか? また、左折の場合の信号待ちも車道の停止線を越えずに停車しなくてはいけないのでしょうか? いったい何が正しい乗り方なのか困惑気味です。 一応、左折時の信号待ちでは停止線で停車してますが、右折は2段階してます。 宜しくお願いします。

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

自転車は軽車両の位置付みたいですが、原付バイクのような車線への乗り方で、右折の場合は右折レーンで信号待ちで良いのでしょうか?> 自転車は車線規制にかかわらず車道の左端を走行することになっていますので、右折レーンを走ってはいけません。左折レーンがあってもそこから直進することになります。 また、左折の場合の信号待ちも車道の停止線を越えずに停車しなくてはいけないのでしょうか?> 停止線ですから、当然その通りです。ただし、自転車通行可の歩道の場合は停止線を越えることになりますが…。 一応、左折時の信号待ちでは停止線で停車してますが、右折は2段階してます。> これが正解です。

tsf493
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >自転車通行可の歩道の場合は停止線を越えることになりますが…。 これは良いことをお聞きしました。

その他の回答 (5)

  • O-Gon
  • ベストアンサー率22% (1024/4610)
回答No.6

>自転車は軽車両の位置付みたいですが、原付バイクのような車線への乗り方で、右折の場合は右折レーンで信号待ちで良いのでしょうか? 基本的に自動車と自転車での通行区分の違いはないですが、細かいところで違いがありますね。 交差点での右折がその一番大きな例で、自転車は二段階右折をしなければならないとなっています。 -------- (通行区分)第17条 4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道)の中央から左の部分を通行しなければならない。  (左折又は右折)第34条 3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。 -------- >また、左折の場合の信号待ちも車道の停止線を越えずに停車しなくてはいけないのでしょうか? 当然です。 自転車はカテゴリーは軽車両に分類されますが、軽車両も車両の一種ですから、自動車などのほかの車両と同じように行動しなければなりません。 つまり、走る場所も車道の左側車線であって、道路の左端ではありません。 ただし車両通行帯の設置されていない道路、、、つまり、未舗装路などの車道と歩道が分かれていない道路においては、道路左端を走るように義務付けられていますし、片側二車線以上の道路では、基本的に一番左側の車線を走らなければいけません。 ポイントは、車道があれば車道の中央より左。車道がなければ道路の左端です。 車道のある道路の左端となると歩道の左端を走る事になっちゃいますからねー。 歩道も道路の一部ですから。 でも、後ろから速い車が来たら道を譲らなくてはなりませんし、路側帯の走行も自転車に限り許可されています。 -------- (車両通行帯)第20条  車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車は、当該道路の左側部分に3以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。 3 車両は、<略>追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。 (軽車両の路側帯通行)第17条の2  軽車両は、前条第1項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。 -------- >いったい何が正しい乗り方なのか困惑気味です。 >一応、左折時の信号待ちでは停止線で停車してますが、右折は2段階してます。 それが交通法規に法った正しい走り方ですね。 http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s3.1

tsf493
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 よく読んでみますね。

  • envrio
  • ベストアンサー率51% (949/1827)
回答No.5

 法律の話ですか?だとすれば難しく考えずとも一発です。自転車を含む軽車両は「すべての交差点」で二段階右折が必要です。二車線だろうが、一車線だろうが、対面通行だろうが、車が乗り入れられないような裏路地ですらです。警官すらも守ってないような規定で笑っちゃいますが、それが法律ってやつです。  ほかにも自転車に適用される非現実的な法律がありますけど、あまり杓子定規に考えず「他人に迷惑をかけない」「空気を読む」を主眼に走った方がいいですよ。

tsf493
質問者

お礼

そうですね。 杓子定規に考えない方が良いとは思うのですが・・ 他人に迷惑をかけない」「空気を読む」を主眼にが最善でしょうね。

回答No.4

>停止後は、自転車の場合、歩行者になってしまいますので これは大間違い停車しても、駐車しても歩行者ではなく軽車両です。 歩行者になるのは押して歩いているときだけです。

tsf493
質問者

お礼

跨っているだけで、軽車両とみなされるのですね。 回答ありがとうございました。

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.3

自転車の交通法規については こちらが老舗ですので、熟読してご理解ください http://www.geocities.jp/bikesocio/ 交差点の通行方法の肝は3つあるかと思います。 ・右折の場合は右折レーンは法律的に論外。 しかし原付などでもそうなんですが 「2段解することが困難な複合交差点」というものもあるとは思います。 しかし、直接右折は法律上は全く認められる行為ではありません。 ・左側端。この解釈を間違えると、実はそこは 歩道だったり、路肩だったりとあります。 車道枠内の左側端が正しいです。 ・自転車通行帯 これの無視は交通方法違反です。 どうも、歩道の一部という認識がまかり通っていますので 本来歩道とは隣接させずに設置すべき趣旨なんです。 一部の道路でそういう形状が施行され始めていますし、 歩道橋では自転車通行可の歩道橋を造るより、 自転車横断帯を直下に作る場合が多いとは思います =その方が安いはずですけどね あと別件で 停止線ですが、 乗車状態の時には停止線を守る必要がありますが 停止後は、自転車の場合、歩行者になってしまいますので 私は、あえてほかの車両に見えるように横断歩道手前までにじり寄ることが 多いです。 =歩いて前に進む格好です。 また、総合していえるのは、 法律も道路も未整備といえるので、 危ないのに最短で自分勝手にそこを通るよりは 安全に通行できる単純交差点を通れるルートを探すことも重要だと思います。 自転車も自動車も歩行者も 「好きなところを好きなように走るのが安全」ではありません。

tsf493
質問者

お礼

なかなか問題が山積みですね。 交通量が多い場所は極力、防衛運転に徹したいと思います。 回答ありがとうございました。

  • MTB-nin
  • ベストアンサー率22% (7/31)
回答No.2

>右折は2段階してます 歩道橋があると 2段階右折できません。 どうしたら良いのか?幹線道路では多いパタン。 今の道路はあまりにも自動車優先すぎます!自転車が走行する路面は荒れていて違法駐車とかのの対策もなおざり。早く自転車走行レーンの舗装を行って違法駐車が意識されやすい環境を希望する。今違法自転車の報道が多いが 道路構造・違法駐車が違法自転車走行を発生させています。報道は怠慢道路行政の無能を指摘していません。 問題の右折道路も自転車レーンを作れば問題が解決するかと! スクランブル交差点で 自転車は道路信号ですか?歩行者信号ですか?今の交通法規ははっきり言って判りません。

tsf493
質問者

お礼

自転車はグレーゾーンが多々あり、真面目に走ろうとするとかえって危険な場合もあるようです。 無理な運転は避けるように自己防衛で乗りたいと思います。 回答ありがとうございました。

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