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1車線の道で原付が左から抜くのは違反ですか。
車1台と原付なら入る1車線で原付が左から抜くのは違反ですか。
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>渋滞で車が停車している場合であり、路肩走行でない場合なら左側を抜くことは違反ではないということですか。 そういうことですね。「追抜き」はOKです。 ただし、先に引用しました法律のとおり、「追い越し」は駄目です。 整理しておきますと、 ・左からの「追抜き」は原則として許されるが、進路変更を伴う「追越し」はダメ。 ・同一車線での「追抜き」は安全運転義務に鑑みて、車が渋滞している場合など、必要最小限に。 という事ですね。
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- miitankoko
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たしか同一車線に複数の車両が通行することに関する法律は無いのではなかったかと。 左側を走っていたバイクがそのまま進路を変えずに車を追い抜いても違法にならないはずです。 もちろん路肩、スピード超過は別です。
道路の幅によって違ってきます。 まず、車よりも原付のほうが遅いですから、抜けばスピード違反になりますし(^^; 渋滞などで、車が停車している場合、道路の端に原付1台が通れるスペースがあるのであれば、合法で通過できますが 道路の端が無く路側帯(路肩)の場合、通行禁止ですから、この場合は違法となります。 ほとんどの道路は、このように作られていますので、即違反と考えてもいいでしょう(^^;
- o24hi
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No.3です。補足です ・横の車が止まっていたら、違反にはなりません。 これはどういう場合かと言いますと、一方通行の道で、車が右端に寄せて停車している場合などを想定しています。この場合、左を通らないと、いつまで経っても追い越せませんので。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんにちは。 (基本) ・横の車が動いていたら、違反です。 ・横の車が止まっていたら、違反にはなりません。 (例外) ・車が道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならないとされているので、そういった場面に遭遇した場合は、右側を追い越してもいい。(道路交通法第25条) ・自動車が右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側を徐行しなければなりませんので、そういった場面に遭遇した場合は、右側を追い越してもいい。(道路交通法第34条) ----------------------------------------------- ○道路交通法 (追越しの方法) 第28条 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。 2 車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第25条第2項又は第34条第2項若しくは第4項の規定により道路の中央又は右側端に寄つて通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。 (以下略) ------------------------------------------------ です。
- hirokazu5
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渋滞しているとき、白黒ツートンで屋根に赤い角つきの乗用車を、 原付が左から抜きますか?抜きませんよね?なぜでしょう?
補足
ありがとうございます。 渋滞時であり、路肩走行でないとしても左側を抜くことは違反ということですか。
- umikozo
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こんにちはm(__)m 車が制限速度で走行していれば当然違反でしょう 更に路肩走行になればそれも走行区分違反です ですから一般道路で渋滞時に左側を抜く事態以外 正当性はありません 厳密に言えば渋滞時も路肩走行になれば違反です
補足
ありがとうございます。 渋滞時であり、路肩走行でなければ左側を抜くことは違反ではないと思ってよいのですよね。 ありがとうございました。
補足
ありがとうございます。 ということは 渋滞で車が停車している場合であり、路肩走行でない場合なら左側を抜くことは違反ではないということですか。