金銭債権に関する質問です!!
金銭債権に関する質問です!!
はじめまして。
金銭債権について質問します。
工事契約に関する会計基準59項の第一段落に「~工事進行基準は、法的には対価に対する請求権を未だ獲得していない状態であっても、会計上はこれと同視し得る程度に成果の確実性が高まった場合にこれを収益として認識するものであり、この場合の未収入額は、会計上は法的債権に準ずるものと考えることができる。このため、工事進行基準の適用により計上される未収入額は、金銭債権として取り扱うことにした」とあるますが、この文章のいうところの「法的債権」とは何を指すのでしょうか。
又、「金銭債権として取り扱う」とは、どのような物のどのような取り扱いのことを言うのでしょうか。
出来れば、具体例を用いて教えて頂きたいのですが。
分かる方がおられましたらどうぞよろしくお願いします!!
お礼
ありがとうございました。