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警察で一通違反などで、その場で罰金を課しますが、通常、犯罪は裁判所が判

警察で一通違反などで、その場で罰金を課しますが、通常、犯罪は裁判所が判決をしてから罰をくだします。この実行の簡潔さの根拠はどの法律に基づいてうるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

>警察で一通違反などで、その場で罰金を課しますが、 それは罰金じゃなく反則金。 道交法の反則金特例制度によって行われます。

その他の回答 (5)

回答No.5

道路交通法(第125条~第132条)です。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
  • kuma56
  • ベストアンサー率31% (1423/4527)
回答No.4
  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.3

通常は裁判を経て罰金刑や禁固刑とか決めるのですが、軽微な交通違反に関しては反則金の納付だけで全て終わらせて貰えるというありがたい制度です(全てを裁判してたら人も時間も足りないというのも…)。これに不満なら、正式な手続きに則って裁判に持ち込むことも可能ですよ。なお、6点以上の一発免停の違反は裁判となります。と言っても、普通は略式で検察、裁判と罰金を払う窓口を移動するだけですが。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%8D%E5%89%87%E9%87%91 http://rules.rjq.jp/bakkin.html

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.2

軽微な交通違反は、罰金扱いとせず「反則金」扱いにしてます。 この処分に不服を申し立てた場合は裁判で争う事になります。 裁判で違反が認められた場合は「罰金」になり違反者は前科1犯になります。 俗に言う「青キップ」は反則金扱いです。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

罰金じゃなくて「反則金」だから。

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