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会社都合のリストラで退職、失業保険と社会保険の手続きについて相談
- 20年勤めた会社がリストラで退職。失業保険の受給と社会保険の手続きについて相談。
- 退職後の年金受給額に影響が出ないためには、離職票をもって年金事務所に行き手続きが必要。
- 失業保険受給後は第1号被保険者になり、期間が終わったら再び第3号被保険者に戻すことができる。健康保険も同様の手続きが必要。
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<前回の続き> 給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日)所定給付日数開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給) F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給) G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給) 以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。 就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。 ですから実際に振込みで入金されるのは第1回の認定日のEから3,4日後ですから、手続きをしたAからは約1ヵ月後になります(自己都合等で給付制限の3ヶ月があれば約4ヵ月後と言うことです)。 >そのあいだは第3号被保険者になり、失業保険を受給し始めたら、第1号被保険者になる手続きをすればいいのでしょうか?そして、結局就職できずに失業保険受給期間がすぎたら、また第3号にもどる手続きをするのでしょうか? 国民年金についてはその通りです。 健康保険の扶養は夫の健保によって異なります。 夫の健保がAであれば同様にその通りですが、夫の健保がBであればその期間も扶養になれない場合もあります。 >年金は過去にさかのぼって、第1号、第3号の変更はできるのでしょうか?それとも前もってやらないとだめなのでしょうか それは可能です。 >健康保険についても同様でしょうか? 前述のように夫の健保によって異なります。 >夫の扶養になれない可能性が高いので、その場合今まで入っていた健康保険組合の継続か国民健康保険に加入するかは保険料を計算して安い方に入ったほうがいいと思って居るんですがまちがっていないでしょうか? 基本的にはそうです。 ただ今年の4月から下記のような制度が始まりました。 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html リストラのような非自発的な離職の場合は国民健康保険は大幅な減額措置が取られると言うことです。 ですから質問者の方の場合はほぼ確実に国民健康保険のほうが保険料は安いでしょう。 ただこの場合は、安定所で失業給付の手続きをしてから発行される雇用保険受給資格証がないと役所での手続きが出来ません。 また国民健康保険に加入する為には健保の被保険者資格喪失証明が必要です。 ですから多少うるさがられても会社の尻を叩いて、離職票と健保の被保険者資格喪失証明を早急に手に入れることが肝心です。
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- jfk26
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>失業保険をもらう予定ですが、その間は国民年金の第3号被保険者にはなれないようです。 失業給付の基本手当日額が3612円以上であれば、第3号被保険者にはなれません。 失業給付の基本手当日額が3612円未満であれば、第3号被保険者になれます。 >健康保険については、夫の扶養になれるかどうかは、その健康組合保険に問い合わせをしてみますが それは無理そうです。(今年の収入、あるいは今後1年の収入などを考えて) まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 >離職票が届くまで数日あるかと思いますが、12日から国民年金に加入しないと空白期間ができることになり将来の受取額に影響ありますよね?そのためには今週金曜日までに年金事務所に行き手続きをしないとだめですよね? 一応は退職から14日以内と言うことになっています、でも結構緩やかですから退職した同月内に手続きすれば大抵は何事もなく済んでしまいます。 >その際、離職票をもってハローワークに行き、実際失業保険をもらえるまで数週間かかるようですが(会社都合でも) 会社都合等で給付制限期間のない場合のスケジュールは下記のようなものです。 <字数制限により続く>
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
ご質問の一部分のみの回答になりますがお許し下さい。 > 失業保険をもらう予定ですが、その間は国民年金の第3号被保険者にはなれないようです。 雇用保険から支給される基本手当の推定合計額が130万円以上と言う事でしょうか? 会社の人間が言ったのであれば、市役所に再確認した方がよいですよ。 > 離職票が届くまで数日あるかと思いますが、12日から国民年金に加入しないと > 空白期間ができることになり将来の受取額に影響ありますよね? 年金は月単位で考えるので、10月31日までに加入手続きをすれば空白期間にはなりません。 > 年金は過去にさかのぼって、第1号、第3号の変更はできるのでしょうか? > それとも前もってやらないとだめなのでしょうか? 「1号←→3号」は遡っての変更は可能です > 健康保険についても同様でしょうか?夫の扶養になれない可能性が高いので、その場合 > 今まで入っていた健康保険組合の継続か国民健康保険に加入するかは保険料を計算して > 安い方に入ったほうがいいと思って居るんですがまちがっていないでしょうか? 間違っては居りません。 但し、ご存知じとは思いますが、次の点にご注意下さい ・任意継続被保険者の手続きは20日以内と言う期限があります。 ・どちらの制度を利用するのか未定の期間中は、自費診療となります。
お礼
ありがとうございました。理解できました。
お礼
理解できました。ご丁寧な説明に感謝です。ありがとうございました。