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車(加害者)と自動二輪(被害者)の交通事故です。

車(加害者)と自動二輪(被害者)の交通事故です。 私は加害者側の立場です。刑事処分の内容について教えていただきたいと思います。 2か月前に、スーパーの駐車場から車道にでる際に右方向より来たバイクと接触。 バイクの被害者は、7メートルほど飛ばされ、頭から地面にたたきつけられ、外傷性硬膜外血腫ということで2か月弱入院。一時は、命の危険も考えられたが、幸い手足など運動機能に問題はなく回復。外見は普通の人と変わらないということ。しかし、脳へのダメージは重く、高次脳機能障害が残り、現在は、回復期リハビリテーション科のある病院に転院し、社会復帰に向けてリハビリ中です。入院中にどの程度回復できるかが親族のみなさまも加害者である私も心配しているところです。 1.さて、気になるのは、勝手ながら、私(加害者)の刑事処分の内容についてです。 駐車場には、右となりに1BOXカーが止まっており、右側の視界がかなり見えにくい状況にありましたが、私は、慎重に前進中でした。私が左側確認中に右からバイクが接触。気がついたときには、被害者の方が飛ばされていました。左側確認中は、私は停車していたという記憶ですが、警察は、目撃者の証言とバイクのスタンドのえぐり痕から微妙ではあるが前進していたという考え方です。目撃者が玉突きのようだったという表現をしていることから認めざるおえないのかなと思っています。 ただ、スーパーは角地であり、バイクが左折しぶつかったのか、直進していたのかがわからないところなのですが、警察はスピードから判断して直進という見方をしています。 そうなると相手側には何の落ち度もないようにおもえてしまいます。しかし、事情聴取のとき、警察は「あなただけが悪いとは考えていませんから」とはおっしゃっていましたが、本当のところどうなのか気になります。 被害者のところへは、事故翌日、病院へ行きました。奥様にはお会いできませんでしたが、義理のお兄さま(奥様の実兄)に直接事故状況の説明と謝罪をさせていただきました。4日後には、ICUにいらっしゃるご本人に直接謝罪する機会をつくっていただき、また現在でも週に一度は、お兄さまのお宅へうかがい、被害者の様子をうかがっています。 幸いお兄さまがとても親切な方で私への気遣いあるお言葉もかかけてくださり、私の気持ちは奥様へも伝えてくださっています。奥様は、徐々に回復しているとはいえ、時折とっぴょうしもないことを話したりするご主人さまへの不安が大きいようです。私もお気持ちがとてもよくわかるので、毎日祈るような気持ちでおります。 私は、現在妊娠7か月であり、1月末には、出産を控えております。 そのこともあり、今後の処分が大変気になります。 2.刑事処分は、被害者の診断書の内容にもよるようですが、被害者の方が全治どのくらいなのか全くわかりません。調べるには、警察に直接連絡して教えていただくべきなのでしょうか。 初めての事故であり、小さい子供もおり、不安な日々を過ごしております。 ただ私の心配な気持ち以上に、ご家族様のお気持ちは計り知れないということは頭の中に常にあります。 以上気になることをダラダラと記載してしまいましたが、どなたか教えてくだされば幸いです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.6

自動車運転過失致傷罪になります。 これは、7年以下の懲役または100万円以下の罰金とされています。 今回の事故は「相談者さんに過失大」となりますが、事故の内容から判断すれば「バイク」にも過失があります。 それを相殺しても、判決は重たくなるかと思います。 正直、どの程度に判決されるかは「裁判官次第」ですから、まずは被害者からの「減刑嘆願」をもらえれば判決にはかなり影響があります。 被害者の治療関係は「配偶者・兄弟」のように親族が同席して許可を医師にだせば「直接」状態が聞けます、警察では「診断書」以上の内容は判ってはいません。

回答No.5

なんだか訂正に忙しいですね(苦笑)。 かつては交通事故は、業務上過失致死傷罪で処罰されていたのですが、現在は、自動車運転過失致死傷罪と危険運転致死傷罪とが新設されています。 したがって、業務上過失致傷罪が適用されることは絶対にありませんし、あなたのケースでは危険運転致傷罪が適用されることはほぼありえないでしょう。 そして、一般論として、初めてだからといって罰金ですむとは限りませんし、2、3万の罰金ですむなんてことはありません。 このように、ネットでの相談は、正確な情報が得られるとは限りませんから、一度、弁護士の相談を受けられてくださいね。その弁護士の回答が不安なら、複数の弁護士に相談されてください。

shirotan6
質問者

お礼

早速のご回答をありがとうございました。 事故が事故だけに自分の刑事処分が重くなるのは、当然と思います。自分がもし被害者側の立場であればということを考えるとそれなりの処分を望みます。今はとにかく、被害者の方の回復を祈りたいと思います。ただ、今後の自分の処分については心配も多々ありますので、弁護士先生にご相談させていただきたいと思います。ご回答ありがとうございました。

回答No.4

下に「15年以下の懲役」と書かれている方がいますが・・・あなたのケースでは危険運転致傷罪の適用される可能性は、書かれている事情ではおそらくない(危険運転致傷罪は、読んで字のごとく、交通事故の中でも危険な運転をした場合に適用されるものですから、あなたのケースにはあてはまりません)、安心されてくださいね。

回答No.3

多分、業務上過失傷害罪って、罪で起訴されるでしょう!初めてなら、罰金刑ですみます! 簡易裁判で、金額は良ければ、2、3万円位で、収まるかも! 別に、運転免許の方も、行政処分が来ます。 安全運転義務違反(事故ると、必ず付きます)2+治癒期間3ヶ月以上又は後遺障害だと55点で、欠格7年の取り消し。 被害者の治癒状況は、関係ありません!初診で出た全治何ヶ月って診断書で、事を運びます。 >>調べるには、警察に直接連絡して教えていただくべきなのでしょうか。 多分教えてくれないでしょう!個人情報保護とか言って! 被害者の方、良くなると、良いですね!

回答No.2

誠意をもって被害者にも接しておられるようですが、被害者の怪我の程度が大きいこともあって、ご自身の刑事処分に不安を抱かれるのも無理のないところですね。 まず、ご質問のケースを前提に、交通事故の刑事処分についてお話をすすめていくと、あなたのケースでは、「自動車運転過失致傷罪」が適用されます。 この「自動車運転過失致傷罪」の法律で定めている刑(法定刑といいます)は、「1カ月以上7年以下の懲役または禁錮(懲役と禁錮は厳密には違うのですが、いずれも刑務所に服役させられるということです)」あるいは「1万円以上100万円以下の罰金」のいずれかとなっています。 そして、懲役刑や禁固刑のうち、裁判所が3年以下を選択した場合については、最長で5年の執行猶予を付することができます。この執行猶予というのは、乱暴に言えば、「執行猶予期間に再び犯罪をして、新たな犯罪で刑務所に行けと言われることがなければ、もはや刑務所には行かなくてもいい」というものです。 つまり、「懲役1年執行猶予3年」という刑は、「本来であれば、1年刑務所に入ってもらうところだが、3年間、刑事事件を起こすことなく新たに懲役刑や禁固刑を言い渡されることがなければ、もはや刑務所には入らなくてもいい」という意味になります。 そして、交通事故において、裁判所がどのように判決の量刑を決めているかというと、大雑把にいえば、以下のような事情を考慮しています。 1 加害者と被害者の過失がどのようなものであるか。つまり、被害者にどの程度落ち度があったのか 2 被害者の怪我どの程度のものであるか 3 被害者に対する被害弁償がどの程度なされたか、あるいはなされる見込みがあるか 4 被害者やその家族(遺族)の処罰感情 5 事故による被害者やその家族の今後の生活への影響 5 加害者の反省や被害者に対する対応がどのようなものか 6 加害者の再犯可能性がどの程度あるか 7 刑務所に服役させることによる加害者の家族への影響 8 加害者の前科前歴の有無 あなたのケースでは、被害者の怪我が残念ながら重いので、罰金刑ですましてもらえる可能性は少ないと思った方がいいでしょう。もっとも、任意保険に入っていて適正な被害回復がなされるのであれば、その他の事情も考慮しながら、執行猶予を選択する可能性はあります。 なお、正式な裁判手続になれば、国の費用で国選弁護人をお願いすることができますが、現時点では、自分の費用で弁護士を依頼するしかありません。とはいえ、まずは、一度、各地の弁護士会に設けられている交通事故相談を利用されてみてはいかがでしょうか?

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

刑法 100万以下の罰金または15年以下の懲役 こういう規定です 判例は以下をどうぞ http://www.atombengo.com/2watashi/watashi1-1.html

参考URL:
http://www.atombengo.com/2watashi/watashi1-1.html

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