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被害者と加害者とは?
先日、車対車の事故にあいました。状況としては直進車(私)と右折する路外車との事故でした。車対車の事故の場合基本としては止まっている車にぶつからない限り、双方何らかの過失があるということで過失割合が決められますがこの際、被害者と加害者とは過失の多い方が加害者、少ない方が被害者というような呼び方になるのでしょうか。また、双方にけが人が出た場合は人身扱いの事故の扱いになりますが、罰金及び減点は双方にかかってくるものでしょうか。
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加害者、被害者というのは言葉どおりの内容です 今回のケースにおきかえますと 物損に焦点を合わせ考えてみますと tukasa49さん及び相手方の双方車両に損害は発生している考えられます その場合tukasa49さんの車両損害に関しては相手方が加害者であり、tukasa49さんは被害者です 逆に、相手方の車両損害に関してはtukasa49さんが加害者であり、相手方が被害者であるといえます。 文字通り、被害を加えたのか、被害を被ったのかということですが、その被害が双方に発生している場合にはどちらにもなりうるといえるでしょう。 通常、自動車事故を起こした際には警察へ届出をしていると思いますが、 事故証明書をとりよせてみるとわかると思いますが事故に関係した人を甲、乙、丙などどしているはずです 一般的には2者の場合、過失の多いほうが甲欄に、少ないほうが乙欄に記載されていることが多いです ご質問の事故ケースですとtukasaさんは乙欄に、相手方は甲欄への記載になっていると思われます。 世間一般的にはこの甲欄に当たるほうが加害者、乙欄にあたるほうが被害者とよばれることが多いですが、厳密には前述のとおりです ここまでは、人身事故についても同様で、両者にけががでているようなケースでは両者とも加害者にも、被害者にもなりうるといえます。例外として、助手席や後部座席に乗っていた人がけがを被った場合などは加害者にはならず、被害者のみということになるでしょう。その場合事故証明書には丙欄などへの記載になるでしょう。 罰金及び減点につきましては双方にけがが出ている場合には双方ともにかかってくる可能性があるとはいえます。ただし、事故状況、過失状況、相手の怪我状況などによってかわってくるものですので、必ず両者にかかるというものではありません。
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特に決まりはないですし、どちらになっても影響はありません。(要は気持ちの問題) 厳密に書きますと、損害を受けた場所により加害者にもなり被害者にもなる、ということです。 自賠責の例が出ていますが、人や物に損害を与えた場合、損害を与えた側が加害者で、損害を受けた人やその物の所有者等が被害者ということになります。 一般的には過失の代償で判断されることが多いようです。
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ご回答ありがとうございました。
- akaginosuso
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自賠責保険では怪我をした方を被害者と言い、その相手を加害者と言います。従って相手の怪我に付いて賠償して自賠責保険を請求する場合は加害者請求(15条請求)、怪我をした方がご自分で自賠責保険に請求する場合は被害者請求(16条請求)と言いますのでちょっと考え方に迷う場合があるかも知れません。事故証明書には上段と下段に分かれますが上の段が加害者で下の段が被害者なのかと聞きますと、警察は民事不介入の立場から大概は答えません。罰金や減点は刑事上・行政上の判断ですので一概にはわかりません。
お礼
ご回答ありがとうございました。被害者、加害者の件は今度事故証明をとる機会がありましたら聞いてみようかと思います。(このような機会はないほうがいいのですが。)
- h2go
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一般的にそうだといえますが別に法的な決まりも意味もありません。 ただ双方に被害があり相手の保険会社に賠償金の 請求などは相手方を加害者としても全く問題ない。 最後に罰金、減点等は(正確には加点)の問題はカテゴリー違いで回答しません。
お礼
早速の回答ありがとうございました。罰金、減点等については別カテゴリーにて問い合わせしてみます。
お礼
早速の回答ありがとうございました。大変よくわかりました。今度事故証明を見る機会がありましたら確認してみます。