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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:加害者側が怪我の事故のケース、行政処分は?)
加害者側の行政処分について
このQ&Aのポイント
- 加害者側が怪我を負った交通事故の場合、行政処分はあるのか疑問です。
- 加害者はスピード違反・右折車線を直進し・わき見運転の違反行為を行い、停車中の自動車に突っ込みました。
- 保険会社の調査と警察の調書によれば、加害者の過失割合は100:0であり、被害者が物損だけでなく怪我を負っていないことも判明しています。
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質問者が選んだベストアンサー
この場合は、人身事故となります。 ですが、自動車の側には過失がありませんから、行政処分及び刑事罰は全くありません。 バイクは、自分に対しての「自動車運転過失致傷罪」として略式起訴され、行政処分と刑事罰を受けることになります。 但し、バイク側が人身事故届をしない決定をすればその限りではありません。
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- adobe_san
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回答No.1
自爆事故なので 物損扱いの健康保険治療ですね。 処分は「示談」が出来たら無いのでは?
質問者
お礼
確かに自爆ですね。早速のご回答ありがとうございました。
お礼
わかりやすく、ご丁寧なご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。