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「委任状=出席」という解釈で法律上問題はないでしょうか?
「委任状=出席」という解釈で法律上問題はないでしょうか? 会社の労働組合の大会を予定しています。 出席者に必要な人数は代議員の3分の2必要なのですが、出席できる人が非常に少ない状態です。 そこで、委任状を提出してもらうことにより出席としたいのですが、「委任状=出席」という解釈で法律上問題はないでしょうか? なお、 (1)規約には委任状についての記載はありません。 (2)過去の大会において委任状による議決はあります。 以上、ご回答よろしくお願いいたします。
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- gisahann
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回答No.1
一部のお話= http://tsuraiyo.com/topicGIKETSU.html 委任状と出席で検索されると、いろいろなものがあります。 この際規定の見直し(詳細な明文化)をお勧めします。