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育児休業の繰り上げについて、産前に受けた説明と規約が違う場合どうしたら
育児休業の繰り上げについて、産前に受けた説明と規約が違う場合どうしたらいいでしょうか? 現在育児休業中なのですが、保育園が見つかったため、育休を繰り上げて会社に復帰したいと復帰希望日の一ヶ月半前に直上の上司に申し出ました。 すると、人事部に確認したところ、出産自体が早まったり、配偶者が亡くなるなど特別な事情がないかぎり、繰り上げ復帰はできないと言われました。 規約にもそう書いてあるとのことなのですが、私が産前に人事部から直接受けた説明会の書類には 育休の短縮、延長は一回に限り、一ヶ月前までの申し出により認められる と書いてあり特別な事情が必要とはどこにもありません 私の代わりに派遣社員が入っており、12月末までの契約だから、途中で切ったら違約金が発生する。 そのような説明をしていても、最初に育児休業の日にちを設定したのは私で、それに基づいて派遣契約をしているのだから、私の育児休業の繰り上げより派遣契約が優先されるとのことでした。 この場合、私が希望どおり繰り上げ復帰をすることはできないのでしょうか?
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- srakky
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すみません。 法的に繰り上げできるのは、育児休業の開始予定日でした。 育児休業の繰り下げなら1回は法的にできることになっています。 就業規則に定めがあるのであれば、会社が「法を上回って」規定していることになるのですが、就業規則は確認されましたか? いずれにしても、法を上回って規定していることに関して、行政からの指導が及ぶかどうか・・・ちょっと疑問です。 労使の話し合いしかないのではないでしょうか? 育児休業中は、育児休業給付金も5割出ていることですし、 争っても(裁判)そんなに利があるとは思えないので、そのまま終了日まで休まれたほうがいいのではないかと思います。 じゃないと、復帰後に気まずいでしょう? 復帰してみたら席がなかった、仕事がなかった、という話も実際には耳にしますよ。 たぶん・・・ 権利権利と自分の権利ばかり主張して、当然という態度で臨まれると、経営者だけでなく同僚にも反感を買ってしまったりすることなども、根底にはあるのだと思います。 確かに育児休業は権利ですし、育児と仕事の両立ができるように定められたものなので、利用すればいいことに間違いはありません。 せっかく、その期間休むことができるだけで、仕事に復帰できる制度なので、 大いに利用すべきです。 でも、休んでいる間は迷惑をかけているのだからということも、人として忘れないようにしておかないといけないのではないでしょうかね。 会社は実際、あなたのやっていた仕事を回すために、派遣は高くつくけれど仕方ないから雇って、その間の穴埋めをしてくれているのです。 あなたの代わりに入った派遣の人にだって、急に仕事を奪われたのではたまったものではありませんしね。 もし就業規則に、育児休業の繰り上げ請求ができると書いてあったのなら、まさかそんなことをする人が現れるとは思ってもみなかった、会社の甘い認識だと思いますから、 そりゃあ、会社が悪いでしょうけどね。 あなたの思い通りに通せたとして、違約金が発生してしまったことは、あなたのせいだからと会社がもしもいい出したなら・・・ まあ、ないと思いますけど、ありえないとは言い切れないということだけは、頭の隅にでも入れておいたほうがいいかもしれませんね。
- srakky
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法的には繰り上げすることができることになっています。 ただ・・・法律をかざしても、どうにもならないこともよくある話・・かもしれません。 余力がないのではないでしょうか? 大きな会社であればどうにかできることかもしれないけれど、人手が余ってお金も余計にかかって・・・となると、会社にとっては痛手でしょうね。 ちなみに、ご相談されるのであれば、お近くの労働局にある雇用均等室へ。 育児・介護休業法に関することは労働基準監督署へ電話をしても、雇用均等室へ聞くように言われると思います。
- kanitabe55
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一般常識から言えば会社が言う方が正しいと思いますね。 おそらく、会社としては子どもを流産したとかそういうことを想定して短縮と書かれていると思いますが。 会社に何らかの負担(社会保険とか、給料の一部とか)してもらっているのならば、従った方が良いと思います。 法的には何とも言えませんね。労働基準監督官でも相談したらどうでしょう?まあ、余りごり押しするのも。..とは思いますが。