• ベストアンサー

管総理が地検の判断と言っていますが、これも三権分立なのでしょうか?地検

管総理が地検の判断と言っていますが、これも三権分立なのでしょうか?地検は司法権に含まれるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.3

三権分立ではなく 行政の中の検察官指揮権原則 検察庁法 第14条 法務大臣は、第4条及び第6条に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。 但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。 法務大臣が検事総長を通じて指揮権発動しないと、内閣は介入できない。

shin753
質問者

お礼

ありがとうございました。 そうですよね、内閣は介入できないのですよね。 検察は法務大臣を通じて 内閣に相談はしたのでしょうね。

その他の回答 (3)

  • shin1417
  • ベストアンサー率27% (199/721)
回答No.4

>地検は司法権に含まれるのですか? 含まれません。 司法権というのは裁判所のこと。 検察は行政です。

shin753
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.2

検察(検察庁)は、法務省の外局です 立法・司法・行政の中では、行政に属します。

shin753
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.1

三権分立の一つは裁判所であって 検察は政府の1機関です。 http://gakusyu.shizuoka-c.ed.jp/shakai/seiji/06_1_sanken_kankei.htm

shin753
質問者

お礼

ありがとうございました、勉強になりました。

関連するQ&A