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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公害訴訟・・・どんな準備がいりますか?)

公害訴訟の準備について

このQ&Aのポイント
  • 団地に隣接する農協の施設から生じる肥料の悪臭による問題について、公害訴訟の準備が必要です。
  • 肥料の悪臭に関して、毎日の写真撮影だけでなく、センサーデータの収集も検討してください。
  • 訴訟は肥料置き場の撤去と悪臭による苦痛への損害賠償を要求することが可能です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

悪臭については、悪臭防止法で規制されています。↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46HO091.html この法律に従い、各自治体では地区毎の基準値を定めて違反があれば 指導することになっています。例えば↓ http://www.city.yokohama.jp/me/kankyou/faq/kougai/pamphlet/nioi-2.pdf この辺のことを確認したうえで、再度市町村に相談してみてください。 農振地域等であれば基準値が緩い可能性がありますが、一方で団地 建設を許可した以上生活環境保全に義務を負うという主張もできる かも知れません。 それから、↑にも記載がありますが、臭気計測は三点比較臭袋法という のが一般的のようですから、必ずしも機械計測ということにはなり ません。 個人や住民で訴訟を起こすのは大変ですから、先ずは役所を通じて 指導してもらう方向で働きかけを考えた方がいいと思います。 >また訴訟は肥料置き場の撤去とそれまでの悪臭による苦痛に対しての損害賠償と2つ要求できますでしょうか? 請求は可能です。判決については裁判してみないとわからないという 事になりますが。

その他の回答 (1)

回答No.1

機械でデータ取らないと弱いです。それと悪臭防止に関する法律にどんな名前のもんがあるかちゃんと研究して、基準値があれば知っといて下さい。

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