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手形の相続・取立について

親が受取人となっている約束手形をもらいましたが、その親が死亡している場合、相続人である子供が銀行に取立を依頼する場合はどうしたらよいですか? 当然、親→子供の裏書譲渡はできません。

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>親が受取人となっている約束手形をもらいましたが、  親が受取人として記載されている約束手形を、御相談者が振出人から受け取ったという意味ですか。それとも親が受け取った約束手形が御相談者の手元にある(遺品を整理したら、約束手形が見つかったというような事情)という意味でしょうか。

haasan99
質問者

お礼

お礼が大変おそくなり申し訳ありませんでした。 おかげさまで本件は解決いたしました。 お手数をおかけしました。

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