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お伺いしたい内容があり投稿させて頂きました。

お伺いしたい内容があり投稿させて頂きました。 私は、8月31日付にて前職場を会社都合により解雇となりました。 解雇期日も決まっていましたので、前職場には退職日に離職票を発行してもらう様お願いしておりました。 ところが、退職日には発行されず、給料日である9月10日までに発行する様、会社代表に連絡しておきましたが、 当日会社に行き、総務担当者に確認すると「代表から期日は聞いていない。離職票の準備もまだ行っていない」との返答でした。 理由を確認した所、過去に離職票を発行した事が無い為、方法が分からなかったとの事でした。 そこで離職票の前に会社発行による「退職証明書」を発行してもらいました。 (発行日9月15日。解雇日8月31日。会社都合による解雇の記載あり。会社代表者の押印あり) そのままハローワークへ失業給付金の仮申請に行ったのですが、ハローワークにて確認してもらった所(9月16日)、「本日現在、前職場に在職中になっている為、失業給付金申請は出来ない」との説明がありました。 再度、前職場に連絡し、離職票の発行をお願いし、9月21日に到着しました。 この期間、会社からの連絡を待っておりましたが電話一本ありませんでした。(連絡もお願いしてありました) 失業給付の一回目の認可が10月15日との事です。 前置きが長くなってしまいましたが、 ・会社が離職票を発行してくれず、また仮申請に行った際にも退職扱いでない為、失業給付金の申請も出来なかった。 会社の怠慢により3週間以上放置された事に対し、離職票発行(退職扱いを行った期日)までの金銭的保障を請求する事は可能でしょうか? ・失業給付金が振り込まれるまで、あと20日以上ありますが、この期間の請求は不可能でしょうか?(退職済みですので無理かとは思いますが・・・) ・私は8月31日付での解雇であり、当然退職処理を行っていると思っていた為、有給休暇の申請は行っておりませんでした。会社が処理を行ったのが9月20日前後と思われるのですが、この期間の請求は可能でしょうか?(話し合い等で・・・) 長文で申し訳ございませんが、ご教示お願い致します。

みんなの回答

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.3

後は弁護士に相談するしかないかな、即労働基準監督署に相談すればよかった まあ遅滞により不利益を被ったということで損害賠償も可能かも・・ 後は裁判所かな・・・ 法律上は遅滞なく渡す事になってるんですが

回答No.2

私の記憶では解雇一ヶ月以上前ならその間の収入は保証しなくても良いと認識しています。 一ヶ月いないなら保証するべきと思っています。その辺のことが書かれていないので判りません。 ただ其れは貴方と会社の間のことでハローワークとは無関係だと思います。 手続きが遅延したのは会社の怠慢だと思いますが、かと言って問題視できるか?そちらの方に時間を割いてられるか?難しいですね。 それより一日でも早く次を探す事だと思うのです。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

1.通常手続きがすぐに行われていた場合に受け取ったであろう金額に対する損害賠償として請求するのは可能、ただし相手が支払うかは別。 会社は「離職証明書」と「資格喪失届」を、 退職した翌翌日から起算して10日以内にハローワークに提出しないといけません。 解雇の承諾が1か月以上前であるのなら、その間に調べることができるので、相手の怠慢以外の何物でもないです。 「離職証明書」は退職者が離職票の請求をしなければ提出する必要は無いのですが、請求すれば先に書いたように提出期間があり、それを守らなければ罰則もあります。 ただ、ハローワークは罰則適用に消極的とのことです。 2.給料という形では、請求しても相手に払う義務はありません。 通常手続きがすぐに行われていた場合に受け取ったであろう金額に対する損害賠償として請求する以外にはないと思います。 3.退職処理を行っていなくとも、労使双方が8月31日付の労働契約の解除(解雇)を合意しているので、9月からは労使関係が無くなっていますので有給休暇の権利はすでに喪失しています。 解雇になったときに有給残日数の買い取り交渉を行うのが普通です。 1か月以上前に解雇宣告されていれば、有給消化ができます。 即日解雇や1月未満の解雇宣告であるなら、解雇予告手当金を請求できます(本来会社が払うものです)。

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