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建築確認通知書と確認済証の違いについて
建築確認通知書と確認済証の違いについて 建物を新築する際の建築確認通知書と確認済証の違いについて、ご教示お願いします。
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同じものです。 ちょっと前までは『建築確認通知書』と読んでいましたが いまは『建築確認済証』と名称が変わりました。 ですので、昔は『済証』といえば『検査済証』のことでしたが 今はいちいち『確認』か『検査』かを付けなければ何のことか わからなくなりました。 >建築物の計画が、工事に着手する前に建築基準法やその他の関係法令の基準に適合している >かを建築主事が確認した そのあと、『当該申請者に確認済証を交付』するのが今。 『その旨を文書をもって当該申請者に通知』するのが昔。
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- dr_suguru
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回答No.1
一般の確認申請書の記述 ↓ 建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認を申請します。この申請書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。 計画通知 ↓ 建築基準法第18条第2項の規定による 計 画 通 知 書(建築物) (第一面) 建築基準法第18条第2項の規定により計画を通知します。 ↓ http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1311938208 検査済み証 ↓ 検査済証というのは、完了検査の結果、建築物が建築物の敷地、構造および建築設備に関する法令に適合している場合に、建築主事や指定確認検査機関が交付しなければならない証明書のことをいいます。 確認済証 ↓ 建築物の計画が、工事に着手する前に建築基準法やその他の関係法令の基準に適合しているかを建築主事が確認した証明
質問者
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ご回答ありがとうございます。
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ご回答ありがとうございます。 おかげで悩みが解消しました。