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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産登記で一括申請の可否と添付書面の流用について)
不動産登記で一括申請の可否と添付書面の流用について
このQ&Aのポイント
- 被相続人の不動産の相続人3人で分割協議が合意され、登記を一括申請する予定です。しかし、共有する不動産については単独で申請書が必要か疑問です。
- 分割協議書や戸籍などは各申請書で流用することは可能ですが、具体的な流用標記の方法が分かりません。申請書に番号等がある場合、2番目以降の申請書に「添付書面 遺産分割協議書1通(X番申請書添付)、住民票(Y番申請書添付)」と記載すれば良いでしょうか?
- 不動産の相続人3人で一括申請を行う際に気になる点があります。共有する不動産について、単独で申請書が必要なのかどうか疑問です。また、分割協議書や戸籍などの書類の流用方法も分からず困っています。申請書には番号があり、2番目以降の申請書にどのように添付書面を記載すれば良いのか教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
登記の件数は4件になりますね。 A不動産につき一郎へ相続。 B不動産につき一郎・二郎へ持分2分の1ずつ相続。 C不動産につき二郎へ相続。 DE不動産につき三郎へ相続。 添付書類の流用は可能です。(登記業界では「援用」と言います。) ご自分でされるとのことですので、登記相談窓口でよく聞いてください。 ここでは全てのことは記載しきれませんので。
その他の回答 (1)
- panis
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回答No.2
登記は被相続人⇔各相続人に相続される不動産を申請するので 相続人3名であれば、3つになります。 (申請様式は登記所によってまちまちですが) X番申請書添付などと記載は不要です。 申請書ができたら、相談窓口でチェックしてもらいましょう。
質問者
お礼
早速のご教授有難うございました。 私的には共有不動産が有る場合、相続人単位での一括申請が出来ないと思っておりました。 No1の方からもご指摘を受けました。窓口で確認致します。
お礼
早速のご教授有難うございます。 ご指摘ごもっともです。添付書類に付きましては窓口で確認致します。 不登法での「援用」表現は知りませんでした。 確か民法では「消滅時効の援用」とかで使われていたような気がします。意味が違いますが・・