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非常に困ってるので教えてください。
非常に困ってるので教えてください。 昨晩なのですが、友達がカラオケボックスで傷害事件を起こしてしまいました。 事の成り行きなのですが、相手が部屋を二回間違えて入ってきたのに対して友人が腹を立て、軽くもみ合いになったのですが、双方の友人が間に入って一回収まったんです。 その約30分後、その相手がジョッキを片手に入ってきました。 そしていきなりジョッキを壁に叩きつけて、危ないと思った友人は相手を数回殴り、相手はジョッキでかなり深い傷を負いました。 もちろん警察を介入させてるのですが、今後はどのような対応をしていけばいいでしょうか? 乱文ご容赦ください。
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>そしていきなりジョッキを壁に叩きつけて、危ないと思った友人は相手を数回殴り、相手はジョッキでかなり深い傷を負いました。 (暴行) 第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 上記の罪名が「友人」には該当しますが、 相手の深い傷ですが、どの様にして負傷しましたか? 友人が負わせたのであれば「傷害罪」になりますし、自分での負傷でしたら「自爆」ですから友人は暴行罪だけでしょう。 今後は、「弁護士」を介入させてください。 事実関係・事件関係で立場が逆転する場合も多々あります。 警察は、何回かは「呼び出し」があるかと思います。 その後「送検」されて、検察官からの「取調べ」があり、検察官は「起訴・不起訴・起訴猶予」の判断をします。 起訴されれば、刑事裁判か略式裁判になり、略式裁判でしたら「罰金刑」となります。 罰金額は、上記条文にありますが30万以下ですから、判決次第となります。 罰金刑でも、「前科1」となります。 起訴されて、刑事裁判となれば「懲役・罰金刑・執行猶予」のどれかの判決になります。 今後の対応は、相談者さんが動けることは「何も」ありません。 また、しないでください。
お礼
分かりました、ご丁寧にありがとうございます。 弁護士さんも雇うように友達に助言してみます。