- ベストアンサー
住居不法侵入と窃盗罪について
- 彼氏の借金問題で窃盗罪と住居不法侵入の脅迫を受けています。
- 被害者の女性が困っており、DVや拉致被害もあるため、助言を求めています。
- 要注意:質問者の行動は違法であり、相談者は逮捕や慰謝料請求の可能性があります。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
質問の意味が分かりにくいです。先ず、4万8千円借りた利息が月1万2千円、暴利ですので払う必要はありません。窃盗罪、住居侵入にはなりません。なぜなら彼の部屋に泊まったのを彼は知っているのでしょう?又は彼を訪ねて行った訳ですから住居侵入にはなりません。窃盗罪、彼の財布から5千円抜いたのを彼は知っているでしょう?貴方と彼とは普通の他人では無く、友達以上恋人未満でしょう?これも窃盗にはなりません。彼の先輩はやくざですから、逆に恐喝容疑、DV,拉致で訴えて下さい。何ら貴方に悪い所はありません。それとこんな彼ともう付き合うのは止めて下さい。やくざが関係していると、とことん取られますよ。名誉毀損、これは有名人が自分の名誉を傷つけられた事で起こしますが、貴方が言う名誉毀損とは、誰の名誉が毀損されたのですか?そんなに社会的名誉のある人なんですか?やくざと言うのは何でもかんでも分かっていないのに適当に何でも言ってくるものなのです。早く手を切ってこんな馬鹿な連中とは手を切って下さい。
その他の回答 (2)
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
窃盗罪ですが、金額も少ないし、事情がありますから「微罪処分」で警察で終わる可能性が十分にあります。 微罪処分なら、「お小言」で終わります。 >後日そのせいでやくざの先輩(その人は組長です)に支払いが出来なくなった、100万払って許してもらうことになった、女にも責任があるから一緒に月5万ずつ、月10万払えと言われたと言ってきたのです。 全く関係ありませんから、拒否するべきでしょう。 そのために、彼を「恐喝罪」で告訴してください。 >私は彼氏にどうしても必要だからと言われ彼氏の先輩から4万8千円の借金をしました。月1万2千円の利息がつきます。 これも、金利が法定基準を大幅に逸脱していますから、警察介入で元金のみでの返済になります。 DVもありますから、併せての捜査もできます。
お礼
回答本当にありがとうございます。 お礼が遅くなりまして大変申し訳ありません。 逆に恐喝罪で訴えることが出来るんですね。 近い内に必ず警察に行きます。 本当にありがとうございます。
- watch-lot
- ベストアンサー率36% (740/2047)
あなたが彼の財布から5千円を抜き取ったことは窃盗罪の構成要件に該当します。住居侵入罪には該当しません。 ただし、これをネタに脅されたとしても弱みに思ってはいけません。相手の方が遥かに悪質です。 いわゆる因縁を付けられている状況で、やくざの典型的な脅迫パターンです。 彼とは縁を切るべきで、雲隠れできないようならば警察に相談に行きましょう。 自分の罪も含めて洗いざらい警察で述べて助けを請うべきでしょう。 結果的にはあなたの窃盗の罪なんてのは、警察にとっては黙殺されるか起訴猶予処分でお咎め無しとなるでしょう。
お礼
お返事本当にありがとうございます。 やはり構成要件にはなるんですね…それで逮捕されろと脅されていたので怖かったのですが私もやったことを警察に全て話して、助けてもらおうと思います。 彼に何かされそうで怖いですが勇気を持って警察に行きます。 本当にありがとうございます。
お礼
お返事本当にありがとうございます。 払う必要もなく相手が悪いと分かって本当に安心しました。 名誉毀損ですが彼がCLUBで歌を歌っているので、そういう話を周りにされると活動出来なくなると言われました。 家族や友達に危害を加えることをほのめかしたり職場にも連絡されたりと怖くていいなりになっていましたが、勇気を持って警察に行こうと思います… ありがとうございます。