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8月に体調不良で1週間の欠勤をし、8月30日に休職を強要されました。
- 8月に体調不良で1週間の欠勤をし、8月30日に休職を強要されました。
- 勤務に支障がないと診断されていたのですが、話にならず、職場命令と出社を拒否されました。その2週間後の9月13日に同じ話がでたのですが、休職しないなら自己退職を強要されました。私にも異存はなかったので、その場で退職が決まりました。(9月13日付け)
- (1)9月15日に退職願を郵送しましたが、その際、退職日を9月13日にしたのですが、これは問題ないでしょうか?保険証返却なども、9月13日に受理されました。 2週間前に退職を申し出るという労働法に違反していますか? 社長は大事な話は第三者を同席させず、後日、言った言わないで揉める事が多く、自分のルールが就業規則だと言います。 怒鳴る、罵倒する、物を叩くなど、パワハラに近い職場です。 離職票が貰えなかった人が過去に何人もいました。 こんな事が日常茶飯事で、就業規則もなし、服務規程もなし、出勤簿もなし、就職時の契約書もありません。
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問題なく安全にと言うことでしたら 第3者を入れてきれいに が一番です。 強要と書いてありますが異存が無いのでとも書いてあるので 円満退職であると も思えます。 パワハラに近いと書いてありますが 怒鳴る 罵倒する 物を叩くのは不快ですがそれ自体が何らかの被害を与えた 脅迫行為(不当に義務の無いことを強要し やらなければ不当で不利益な扱いを明示する) など 特に女性の一人暮らしの家に来られるというのは その要件に該当すると思われます。ハッキリとそういったことはしないでほしいと具体的に事前に拒否すべきです。 会話はレコーダーにとっておく事。 何か具体的に困っていれば斡旋などは出来ますが とりあえず細かな心配事を所轄の監督署に行って相談し 相談していることを相手に伝えることだけで一定の安全は図れるようにも思えます。 (だめなら斡旋を依頼) 会社の存亡にかかわることはしないと思いますよ
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- hisa34
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>私にも異存はなかったので、その場で退職が決まりました。(9月13日付け) (1)9月15日に退職願を郵送しましたが、その際、退職日を9月13日にしたのですが、これは問題ないでしょうか?保険証返却なども、9月13日に受理されました。 2週間前に退職を申し出るという労働法に違反していますか? 9月13日に即日退職が合意しています。労働基準法には規定がありません。民法第628条(やむを得ない事由による雇用の解除)の規定により法律違反にはなりません。 例えば、9月16日に退職届をだせば、9月30日で退職は違法ではないのでしょうか? 違法ではないと言えます(退職が成立します)。民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)の規定によります。 >女性の一人暮らしの自宅に突然訪ねてきたりと常識を逸脱しています。 これは問題です。セクハラ、ストーカー行為です。無断で入って来れば住居侵入罪にもなります。
お礼
違法ではないとの事でしたが、すんなりと受け入れてもらえず、 難航していますが、解決できそうです。 ありがとうございました。
- katyan1234
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郵送する前に相談してほしかった・・ 会社側から自己退職を強要されました と言う事自体労働法違反です。 社長は大事な話は第三者を同席させず そりゃ法知識を持ってるものが同席しているなら強要された時点で監督署やユニオンに駆け込み揉めますからね 別に問題はないが非常に難しい退職願を郵送してしまってるので 後はユニオンに相談するしかないかな・・・ http://www.jtuc-rengo.or.jp/ですね。 大至急相談ですね 在職中の同僚も退職を希望していますが、退職願は2週間前で法的には問題ないのでしょうか? 出きれば退職希望せず上記相談してもらうようにしてください そうすればあなたも助かります。より強く組合として不当解雇として訴える事が可能 後は労働基準監督署に申告にいくしかないかな・・・ 1)9月15日に退職願を郵送しましたが、その際、退職日を9月13日にしたのですが、これは問題ないでしょうか?保険証返却なども、9月13日に受理されました。 まあ本来は仕事をしていた日付が最終日 それが過ぎているなら13日でも30日でも問題はありません。 まあ問題があっても損害賠償をもらえるというレベルではないからね。 後はパワハラ等を裁判にして事実関係を知る方が証人になってもらいそしてそちらで勝ち取り 慰謝料や解決金を要求して和解させるか組合を通してやっていくしかないでしょう。
お礼
ありがとうございました。 公的機関に相談しました。 無事にとはいきませんでしたが、なんとか退職できそうです。 直接ではなく、第三者を入れる事になりました。