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離婚したのですが
皆様のお力をお貸しください。 私は34歳の会社員です。 先日妻が性格の不一致で離婚したいといい、私も納得し離婚したのですが、妻が出て行った先に男がいたのです。 どうやら離婚の理由は性格でもなんでもなく男だったのです。 実は子供が4歳2歳といます。親権は前妻です。 今では親権を渡したことを非常に後悔しております。 実はその男というのは既婚者で恐らく、子供を育てる気はないと思います。 このような状態で子供の親権を取り戻す事は可能でしょうか? ちなみに私は近くに実家があり子供を育てる事も可能です。前妻は回りに頼るところもなく、実家の親もそのような妻の状況に怒り、子供の面倒を見る気もなく、むしろ私の味方で孫の事を考えて私に親権を渡そうとしてくれます。 妻と一緒にいるときも子供の面倒はほとんどみておりましたし、暴力、浮気、ギャンブル一切ありません。 このような状態で親権を取り戻す事は可能でしょうか?また、私がいますべき事は何でしょうか? 非常に気持ちが混乱しどうにかなってしまいそうです。
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- pigtail
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裁判で手続きをして、親権の変更を願い出る事は可能です。 前の方がおっしゃってますが、 勝ち取れるかどうかは、その時の状況によります。 でも、今回の場合は、 離婚前から、浮気して居た事が十分に考えられますし、 その証拠とか、立証が出来れば、 相手の行動は、子供に悪影響を与えると言う事で、 親権の取り戻しも、不可能では無いと思います。 簡単ではありませんが・・・ それから、同じく、立証出来れば、 相手と奥さんに、慰謝料を請求する事も可能です。 可能な期間は、事実を知ってから、3年以内。 立証が出来なければ、どちらも難しいでしょう・・・
- hayateE2-1000
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手続上の回答だけします。 親権者変更の申立てを家裁にします。 (調停前置き主義なので、調停→審判) 認められるかどうかは 個別の事情が関係しますので なんとも言えません。
お礼
ご回答ありがとう御座います。 まずは親権者変更の申立てを家裁にするところからですね。がんばってみます。
- ririco77
- ベストアンサー率28% (96/339)
「子の利益」のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、親権者を他の一方に変更することができるということになっています。(民法819条6項) 必ず家庭裁判所に親権変更の申立てをしなければなりません。 ですが親権変更は、よほどの事情がない限り認められません。 親権者の変更は、実際には、親権者が子どもを放置して遊び歩いている、子供に対して暴力を振るう、食事を与えない、親権者が長期入院して子供の面倒が見られないなど、親権者が子どもの養育にふさわしくないと認められるようなよほどの状況がなければ、なかなか難しいようです。
お礼
回答ありがとう御座います。 親権者が子どもを放置して遊び歩いている、子供に対して暴力を振るう、食事を与えない、親権者が長期入院して子供の面倒が見られないなどの状況をこちらがつかまなくてはいけないのですね。 恐らくこのような事状況を掴むのは難しいですが、毎日ではありませんが月1,2ぐらいで子供を連れて飲み歩いてはいそうです。
お礼
ご回答ありがとう御座います。 恐らく離婚前から浮気はしておりました。 立証するとなると浮気の現場を確認したとかはないですが、、離婚して一週間後くらいに新居(男込み)を決めていますので、状況的には決定的です。 慰謝料はどちらでも良いですが親権だけは取り戻すつもりです。でも子供が小さいので難しいでしょうか。。 頑張ってみます。