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重複保険。

重複保険。 先日事故をして、腕の骨を骨折してしまいました。 質問なんですが、車の任意保険で休業補償してくれるのですが、それと別に社会保険の傷病手当で給与を保証してもらうと、重複になるのでしょうか? 短い説明ですが宜しくお願いします。

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  • Tomo0416
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回答No.1

給与所得者の休業損害については、自賠法に基づき勤務先が記入・証明する休業損害証明書により、加害者の保険会社から賠償を受けることになります。 (休業損害証明書の様式:http://www.baobab.or.jp/~ggmx/ppp.pdf) 社会保険から給付を受けた場合や受ける手続きをしている場合は、その旨と社会保険の名称・連絡先を記入しなければなりません。 また、加害者のいる交通事故で社会保険(労災、健康保険など)の適用を受ける場合は、社会保険に対して第三者行為による傷病届の提出が必要です。 これは、社会保険が支払った治療費・傷病手当金・休業損害等のうち、加害者の責任分は加害者へ請求するためです。 したがって、休業損害を加害者の保険会社と社会保険から重複して受領することはできません。 そもそも損害保険では、実損額以上に保険金の支払いはなされません。実損額以上の支払いを認めると、保険金詐欺が横行する恐れがあるからです。 重複契約でわかりやすいのは、建物の火災保険の例です。 新価2000万円の建物に、A損保で2000万円、B損保で1000万円の火災保険契約があり、建物が全焼した場合の火災保険金は、実損額2000万円を按分してA損保から約1333万円、B損保から約667万円の支払いとなり、合計で2000万円。全焼したからといってそれぞれの損保が契約額を支払ってはくれないのです。(実際には火災保険金とは別に費用保険金の支払いがありますが)

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