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戸籍謄本の内容

娘が子供の親権を夫に譲り離婚。再婚相手の戸籍に入ると、子供の情報は記載されるのでしょうか?

みんなの回答

  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8249)
回答No.3

娘さんの戸籍謄本には前夫との婚姻履歴や前夫との間に生まれた子供も記載されます。 再婚相手の戸籍謄本には娘さんの前夫との間に生まれた子供は記載されません。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

> 再婚相手の戸籍に入ると、子供の情報は記載されるのでしょうか? 一般的なケースでは、その再婚後のカップルの戸籍には、子の情報は載りません。なお、親権と戸籍の記載には関係がありません。 日本でよくあるケースでは以下のようになります。 男女が結婚すると、夫を戸籍の筆頭者として、妻は夫の姓に変更します。 この夫婦が離婚すると、妻はその戸籍から離れて元の姓に戻ります。(婚姻時の姓を名乗り続けることも可能ですが、そうしたい場合は、離婚から3か月以内に役所に届け出なければなりません) 子は夫の戸籍に残ったままです。(仮に妻が親権をとったとしても、子の戸籍はそのままです。妻の戸籍に入れるには、子の姓を妻と同じにする変更許可を家庭裁判所に求めます。その後に、妻の戸籍に移す手続きが必要です) この元妻が再婚すると、新しい夫と戸籍を作成します(新たに戸籍を作成するか、その夫の戸籍に入るかのどちらか)。一般的には、夫を戸籍の筆頭者としますから、夫の姓を名乗ります。前の夫との子は元夫の戸籍に残ったままですから、妻の新しい戸籍には入りません。 ただし、子の戸籍(元夫の戸籍)には、元の夫婦名がその子の実父母の名前として残りますし、元の妻の除籍記録も残ります。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

記載されます。

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