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コンビ二のコンクリート壁に自動車追突

コンビ二のコンクリート壁に自動車追突 最近の事なんですが私の友人が‥ コンビニの駐車場のコンクリート壁に車を追突させてしまいました。 アクセルとブレーキを間違えて踏んでしまったのです。 コンビニの建物自体には追突していないのですが、コンビニによく置かれている小さい看板も破損してしまいました。 追突してしまったコンクリート壁は半分ぐらいバラバラになりました。 友人の車は、フロント部分がへっこみフロントを開けると噛み合わせが合わなくなり、閉まらないくらいの状態です。 友人は怖くなり、コンビニの店員さんに何も言わずに帰ってしまったそうです。 こうゆう場合、コンビニからの請求額と警察の対応はどのようになりますか? 分かる方がいましたらどんな小さな事でも良いので、教えてください。

みんなの回答

  • kicho
  • ベストアンサー率14% (173/1192)
回答No.8

その後どうなりました? 当て逃げした愚かな友人とやらは逮捕されたのでしょうか? それともまだ逃げ回っているのでしょうか?そうだとしたら,あなたが通報して被害者救済に協力しましょう。 それにしても,往生際の悪いぶざまな人間ですな。このような輩に免許証を持たせては非常に危険なので,ただちに没収のうえ失効させるべきです。 コンビニへの補償はどうなったのでしょう?

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.7

当て逃げですな それにしても50センチメートル以内に止まれないのなら免許証を返納した方がいいと思います 自首すればよし、さもなければ事故ではなく犯罪になるので処罰は厳しくなるでしょう

  • kicho
  • ベストアンサー率14% (173/1192)
回答No.6

>友人は怖くなり、コンビニの店員さんに何も言わずに帰ってしまったそうです。 とんでもないことです。運転者にあるまじき行為です。このようなヤカラは即刻逮捕されてしかるべきです。豚箱にぶち込まれて一生でられないといいです。 そうはおもいませんか?

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.5

器物損壊罪は、行為者(加害者)に被害物を損壊させようとする意志が認められないと成立しません。 「アクセルとブレーキを間違えて踏んでしまったのです」のですから、過失による損壊となります。 刑事罰としては、道交法第106条「車両等の運転者が業務上必要な注意を怠り、又は重大な過失により他人の建造物を損壊したときは、六月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する」(いわゆる建造物損壊事故)に該当します。 住居や店舗自体の損害ではないし、危険な運転による事故でもないので、通常であれば、不起訴処分となります。しかし、車をこっそり修理するなど証拠を隠ぺいしたり、逃亡を図るなど悪質と判断されると、起訴される可能性が高くなります。 コンビニ側が被害届を出せば、警察は当て逃げ事件として捜査を開始します。 コンビニだと防犯カメラに車が映っているいる可能性があります。また、事故現場のコンビニ周辺の防犯カメラも調べますので、ナンバーまで映っていなくても、車種や色が特定できれば、警察が加害車両を探すのはそれほど難しいことではありません。 また、行政処分として、安全運転義務違反(2点)+建造物損壊の付加点(3点)+措置義務違反の付加点(5点)が加算されます。 ただし、コンビニ側が被害届を取り下げれば、措置義務違反の付加点が加算されない可能性があります。 一刻も早く、コンビニへ謝罪に出向き、誠意ある対応をしましょう。「動転して現場を立ち去ってしまいました。本当にごめんなさい」と平謝りに謝り、相手からの指摘に対しては一切反論せず、平身低頭で謝罪に徹しましょう。 任意保険へ加入しているのなら、保険会社へも連絡を入れます。このとき、必ず、動転してすぐに相手方に謝罪もせず現場を立ち去った旨を伝えておきましょう。保険会社からもコンビニ側へ「契約者が動転して現場を立ち去ってしまい、ご迷惑をおかけしました」などとフォローをしてもらうためです。 警察へも連絡し、車を確認してもらい、動転して怖くなり思わず現場を離れてしまったことを正直に説明し、反省の弁を述べましょう。十分、反省していることが伝われば、警察の処置も寛大になります。 なお、コンビニの修理は、コンビニの本部が指定した業者が行います。任意保険に加入していれば、その請求書により保険会社が修理業者に支払いをしてくれますが、万一、任意保険に未加入の場合は、その金額を自己負担しなければなりません。 塀は高さ・長さなどにもよりますが、30~80万円程度でしょうか。看板は5~10万円程度でしょう。

  • ymt3
  • ベストアンサー率18% (253/1379)
回答No.4

器物損壊罪で懲役3年 損害賠償が看板16万円、コンクリート塀250万円 逃げたのはとても悪質とみられますので、刑務所ですね、前科一犯

  • haru2121
  • ベストアンサー率50% (83/163)
回答No.3

No.1の回答者の方のおっしゃるように、被害届を出している可能性もありますね。 とにかく平謝りに謝ること。 被害届は、当事者(コンビニ側)が警察に言って取り下げることも出来るので、よく謝ってから取り下げてもらうように頼んでみるのもいいかもしれません。(ダメもとで) 相手が良い人だったら、お説教を喰らうにしても、ちゃんと直してくれればいい、と言ってくれるかも。 その為には、怒りでもお説教でも、ただひたすら素直に受け止めて、(口答え一つすることなくです)相手の気持ちが収まるまで、ずっと聴き続ける、そういう誠意と素直さが大事です。

  • haru2121
  • ベストアンサー率50% (83/163)
回答No.2

人身事故でなく物損事故ですから、警察を呼ばないで、保険会社を介して解決(弁償)するのが普通だと思います。 まず相手方に誤って、それから保険会社に電話して状況を伝え、保険会社から改めて相手方に連絡が行って、どういう風に修理するかを決めます。(大体が、コンビニの主が業者を呼んで直してもらって、その代金は保険会社が払う、ということになります。) ただ、今回の場合はそのまま帰ってきてしまったということで、ちょっとこじれれば相手方は警察を呼ぶことになるという可能性もあります。 とにかく早くコンビニへ行って、よく謝るのが先決だと思います。とにかく平謝りするしかありませんね。パニックになって帰ってしまった、とか理由を説明して・・。そして全て相手方の満足のいくように修理しますから、ということで許してもらうしかありませんね。 任意保険には入っているでしょうから、保険会社では、元通りに修復する保険金を出すのが義務でもあります。(物損事故の保証はいくらになっているか保険証券で調べてみてください。 相手方が、それで許してくれるのでしたら、警察は呼ばずに保険会社に仲介してもらって解決できると思います。 うまく収まるといいですね!

noname#119332
noname#119332
回答No.1

もしコンビニ側が警察に被害届を出したとしたら器物損壊罪で逮捕されます。