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追突された場合…

信号待ちしているところ、 酒気帯運転の車に追突されてしまいました。 即警察を呼んで加害者の方は現行犯で逮捕されました。 友人共に怪我の方は鞭打ち程度です。車の方はリアバンパーが外れて歪んだぐらいです。 私の車が追突されたのですが、運転していたのが友人でした。 私の保険は本人のみの適用なのですがこのような場合は治療費含め保証は相手の保険会社で支払われるのでしょうか?私の保険会社に連絡したところ相手の保険会社と話して下さいとの事でした。 私は失業中なので関係ないのですが、友人はバイトなので休業保証等はどうなりますか? 友人にどれぐらい慰謝料が入るのかと聞かれたのでおおまかで結構ですので教えてもらえたら幸いです。あと友人に私が運転していた方が良かったと言われたのですが、そんなに保証等変わるものなのでしょうか?

みんなの回答

noname#237141
noname#237141
回答No.4

追突者(車)に任意保険がかけられていれば、 その保険からあなたの車の修理代、治療費などは 支払われますよ。 (掛けられている保険の限度額の範囲で) 相手が飲酒運転してようが、それは 被害を被った人には関係ないので No.3様の言うように被害者救済の意味で 保険は適用されます。 追突なので10:0で相手が悪いのでしょうから ご自身の保険は基本的には使えません(関わらない)ので、 ご自身が相手側の保険会社と交渉という形になります。 (10:0の場合、自身の保険会社が相手側と交渉しないのかは ご存じですよね?もし分からなければネットで調べればすぐ分かります) 慰謝料というのは言葉が適切ではないので 治療費だとか休業補償とかといった言葉になると思いますが、 それは基本的には掛った費用だけ、ということになります。 なお、相手からの保険なのであなたが運転していようが、 いまいが今件の場合は関係ないと思います。

noname#252929
noname#252929
回答No.3

相手の過失分は相手の保険会社が負担します。 人身、対物共に支払われます。 酒気帯びなどで支払われないのは、契約者の側の損害です。 飲酒運転などして居た運転者の車に、車両保険を掛けていた場合も出ませんし、人身傷害保険を契約していても支払われません。 ようは、被害者を救済すると言う観点の保険だからです。

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.2

酒気帯び運転では任意保険は適用されないと思います。 使えるのは強制保険の人身だけでしょう。 あなたの保険も適用外だから使えませんね。

  • p-p
  • ベストアンサー率35% (1979/5638)
回答No.1

休業補償も治療費も相手の保険から支払われます。 慰謝料については通院回数によって金額が決まっています。 通院1回に付き4200円で1ヶ月15回が限度で支払われます つまり15回通院しても20回通院しても慰謝料は同じです。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/jibaiconso.html また、ご友人の加入保険(傷害保険・自動車保険・生命保険)も確認したほうがよいです 加入内容によって交通事故の被害者となった場合おりる保険があります。 私が事故被害にあったときは自分の自動車任意保険から 通院5日以上で10万円もらえました。

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