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勝手に仕様変更され、引渡し書にサインをしてしまった。異議申し立ては、今となってはもう遅いのか?
- 10年ほど前に某大手ハウスメーカーに依頼し共同住宅(鉄骨建アパート一棟6世帯)を建設しました。引渡し直前になって、天井裏の高さが足りないためにレンジフードのパイプが室内に出てしまったことが発覚しました。
- 建設責任者は天井の高さ不足からパイプを埋設することはできないと回答し、代案として露出したパイプを天井付け化粧戸棚で覆う提案をしました。賃貸経営のスタートが遅れることを避けるため、要望には応じず化粧戸棚を取り付けることに同意しました。
- 引渡し後10年経っていますが、天井裏にパイプを戻し、改善工事をするようハウスメーカーに要求することは可能でしょうか?休業補償なども請求できるでしょうか?法律に詳しい方のアドバイスをお願いします。
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>引渡し書にサインをした時点で、その後は、このようなクレームは一切法的に無効だということでしょうか? 引渡書にサインしたから全ての不具合が無効だとは思いませんが、クレームを入れるには随分遅すぎるように思います。 瑕疵であっても10年を経過した時点でクレームを入れても有償修理にしかならないように、今回は法的には工務店が無償で補修する義務は無いと思います。で無ければ、家を建てる業者はその家が朽ちるまで責任を負う続けなければならないため、法律で瑕疵担保期間というものを10年と定めたわけです。それでも10年です。相当長いですね。 しかも10年は隠れたる瑕疵であって(外側からは発見できない瑕疵)、今回はそれにも該当していません。 後は「声が大きい方が勝つ」という論理です。クレームをいい、担当者が納得すればいいだけの話です。頑張ってみてください。
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- tutan-desu
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サインをしたということは、内容はどうあれ了承したということです。日本人は比較的安易にサインや捺印をしてしまいますが、契約として成立してしまうので、充分に注意すべきです。
お礼
安い買い物ではないので、慎重に検討し、対処すべきでした。 ありがとうございました。
- nabituma
- ベストアンサー率19% (618/3135)
勝手に仕様変更されといっておられますが 不都合が出たのでそれの代替案を業者が提案して説明を受けて >「 化粧戸棚を取付ける 」という提案をのむ形で、引渡し書にサインしてしまいました。 ということですので、この時点で両者合意しているとみなされます。 そして直後ならまだしも10年たってあの時の判断が納得していないので、ただで直して 休業補償もというのはちょっと虫が良すぎますよね。 車を買いに行って、自分の思った色がなかったときに車屋にこちらの色ならあります、と言われて 早く乗りたいので契約して購入した後、数年たって、実はあのとき気にっていなかったので 別の色に変えてくれ、というようなものです。 住宅ならそれが許されるということはないと思いますよ。
補足
車や家電製品の完成品などの場合は尤もです。 そもそも、建売アパートを買いに行った訳ではないので、それはちょっと違うとおもいます。 この物件はメーカー仕様の賃貸用建物だったので、勝手に仕様変更されたと言わざるをえません。 問題は、メーカー側に工事途上の大きな瑕疵( 排気パイプが室内に露出してしまうという重大ミスを現場監督が察知できなかった。そして、事前に確認出来ていれば、対処できていたと思われる。 )があったにもかかわらず、完成まで発注者に報告せずにいたという事実があったことです。 その当初、私は賃貸経営ビギナーで、引渡しの意味すらわからなかったわけで、意味が解っていれば、その時引渡しを拒否すればよかったわけですが、前述したとおりの事情があり、メーカーの条件をのんでしまったわけです。 もちろん、代替案をのんだわけですので、当然責任があることも承知してますが。
- inon
- ベストアンサー率20% (773/3794)
<引渡し書にサインをした時点で、その後は、このようなクレームは一切法的に無効だということでしょうか> 他の方へのお礼を引き合いにだして申し訳ありませんが、その通りです。 吊り戸棚の追加料金はメーカーさんが出したのでしょう。充分相手さんは誠意を示しているのでは無いですか。
お礼
御回答ありがとうございます。 私の勉強不足だったのは確かで、甘かったと思っております。 しかし、メーカー側ももう少し誠意があってもよかったのではないかという気がしてます。 プロとユーザーでは相当の差がありますから。
- yespanyong
- ベストアンサー率41% (200/478)
この場合はたとえ建設業者のミスがあったとしても現場監督の怠慢があったとしてもメーカーに責任を問うのは無理です。 一時期話題になったマンション強度偽装問題みたいにメーカー側が隠し立てをしていたのならともかく、今回の場合はメーカーから説明を受けてその内容を承知した上で引渡書に署名しているわけですから、その時点でミスや怠慢も甘受したことになります。 民法に照らし合わせれば引渡後1年以内にクレームを立てれば瑕疵担保責任を問える可能性もありましたが(それが認められるかどうかはまた別の話)、10年も経ってしまえば到底無理です。 やはり頑なに手直ししてもらうよう意志を貫き通すべきでした。こうなってしまった以上、排気パイプの工事をしたければ全て自己負担、自己責任で行う以外にありません。
お礼
御回答ありがとうございます。 無理かなと思いつつ、質問させていただきました。 企業イメージはとても爽やかで信頼感あるメーカーだったので発注したのですが、実際中身は3流。 管理も同系列の不動産管理会社に依頼しているのですが、この会社も横柄で、社員教育がなっていません、もう少し慎重に選ぶべきでした。
- oyazi2008
- ベストアンサー率66% (977/1462)
>「 化粧戸棚を取付ける 」という提案をのむ形で、引渡し書にサインしてしまいました。 この時点で、質問者さんも承諾したのです。内容は施工者が誤った工事を施工したが、完全に復旧する代わりに化粧戸棚を施工者が負担施工することで和解したという内容以外には捉えようが無いと思います。今更クレームを言ってもイイガカリにしかなりませんし、瑕疵にも該当しません。 ご自分で署名したのですから、その内容にはご自分も責任を持たなければなりません。
補足
確かに化粧戸棚を取付けることを条件に、不本意ながら引渡し書にサインをしました。 しかし、ことの発端は建設業者の工事ミスであり、現場監督の怠慢が主な原因なのではないでしょうか? 工事途上で現場監督が私に対して相談を投げかけた事は唯の一度も無く、建設途中で排気パイプが天井板より下がって室内に飛び出してしまうという事が判明した時点で、私に相談が来ていれば、天井を少し下げるなり、対処の仕方も選択肢はいろいろあったと思われます。 これでも両者ともにイーブンであると思われますか? また、今更クレームを言ってもイイガカリにしかならない・・・ というのは、引渡し書にサインをした時点で、その後は、このようなクレームは一切法的に無効だということでしょうか?
- bokkinn-chinko
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無理
補足
理由をお示し頂ければ幸いです。
補足
御回答ありがとうございます。 やはりその時に引渡しを拒否すべきだったと今、後悔しております。 これ以降も、建設予定があったので、この物件以降、他のハウスメーカーを採用し、4棟建設いたしました。 引渡し後このメーカーでも2年くらいで不具合(外構部分において)が発生しましたが、このメーカーは真摯に対応してくれました。この差は一体何なの?と思った次第です。 それぞれの会社の経営方針の差なのかなと感じますが、一流といわれるメーカーの中にあって、あまりの対応の拙さに、今更ながら唖然としてしまいます。