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別居の実母を扶養家族に入れる条件を教えて下さい(>_<)
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- jfk26
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扶養には税金の面と健康保険の面があり条件はそれぞれ異なります。 <税金の面> 実母が働いていれば年収が103万円以下であれば扶養になれます。 もし実母が年金のみの生活なら、65歳未満ならば年金が年額で108万以下であれば扶養になれます。 65歳を過ぎると年金が年額で158万以下であれば扶養になれます。 また別居であれば仕送りが条件となりますが、その金額については個別要件として判断されますので税務署に聞かなければわかりません。 なおこれは老齢年金の場合であって、遺族年金や障害年金は非課税なので関係ありません。 <健康保険の面> 実母が働いていれば。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.質問者の方の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(質問者の方)の前年の年収を(被保険者(質問者の方)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には質問者の方の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で質問者の方の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は質問者の方の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 もし実母が年金のみの生活なら。 A.質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 60歳未満ならば年金が年額で130万未満であれば扶養になれます。 60歳以上ならば年金が年額で180万未満であれば扶養になれます。 また別居であれば仕送りが条件となりますが、その金額は働いている金額や年金の金額を上回ることが条件です。 なお年金は老齢年金だけでなく遺族年金や障害年金も含みます。 B.質問者の方の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は質問者の方の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。 税金上の扶養は、お母様の所得が38万円以下(給与年収なら103万円以下、65歳以上で年金収入だけなら158万円以下)であること。 「生計が一(生活費を送金していろこと、もしくは余暇には寝起きを共にしていること)」であること。 が条件です。 健康保険の扶養は、年収が130万円未満、年金生活なら180万円未満であること。 生活費を送金していること。(健康保険によっては送金の額まで決められれています) が条件です。 詳しくは、健康保険は貴方の会社もしくは健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。
お礼
ありがとうございます!
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