- 締切済み
別居の両親を扶養家族にするには?
別居の実家の両親(両方80さい)を扶養家族にしたい。近いので、送金していない。生活費は現金手渡し。税法上、保険上、無理でしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- nik670
- ベストアンサー率20% (1484/7147)
現金手渡しではなく、親からキャッシュカードを 預かってそれで入金だけすればどうですか? 振り込みだと手数料もったいないですもんね。 親がキャッシュカードがないと不便というのであ れば複数枚作ることもできますよ。 2人の親を扶養にすれば年間の所得税76000円 は最低でも安くなりますよ。そのためには多少の 手間も致し方ないと思います。 健康保険はosiete0118さんが加入している健保組合 に聞かないとわからないですね。
- denit
- ベストアンサー率19% (140/717)
横レスですみません。 No.1さんの参考URLのQ4をみると、証明書類の提出は義務ではないが、 > 銀行振込や現金書留により送金している事実を振込票や書留の写し > などの提示を受け確認することをお勧めします とありますので、無駄な詮索をされないためにも口座振込等で送金 しておいた方がよいと思われます。 健康保険についてはNo.1さんが言われているように健康保険組合に よって要件が異なりますので、貴方が属している組合に確認して下さい。 参考までに、私が属している組合の場合、 ・ 認定対象者の年間収入:130万円未満 (60歳以上および概ね厚生年金保険法による障害厚生年金を受け られる程度の障害者の場合は180万円未満) ・ かつ、被保険者年収の2分の1以下であること。 という要件があります。
所得税の場合は、手渡しであっても実際に扶養しているのであれば問題ないです http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ご両親の所得が基準を超えていなければ扶養家族にできます 健康保険の場合は 銀行振り込みにするなどしておかないといけないみたいです (扶養する人の収入が扶養家族にする人の倍以上あり、扶養家族にする人の年収以上の金額を仕送りしていること、という基準が一般的。健保組合によって違います) どちらも実の親ですので、別居していても収入要件が基準を満たしていれば扶養に入れられます