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少年法についての質問になります。
少年法についての質問になります。 14歳未満は「触法少年」として扱われ、逮捕はされないとのことですが、 これは制定されてからずっと変わりないままなのでしょうか? そして、記憶がどうも曖昧なため、逮捕がされないのは15歳未満だと認識していたのですが、 これは間違いですよね? 色々と調べてみたのですが、やはり知識がある人にも聞きたいと思い、 質問させて頂きました。 どうかよろしくお願い致しますm(_ _)m
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昔は14~15歳は検察送致出来なかったけど、今は法改正されたので出来ます。 8年ぐらい前に改正されました。 なので、 0~13歳は補導のみ、少年院送致の対象外。 14歳~19歳は補導or逮捕、少年院送致。 20歳~は逮捕、刑務所行き。 ただ、これらはあくまでも原則であって、 近い年齢であれば13歳でも逮捕や少年院送致はあるし、 19歳でも刑務所に入ることはあります。
お礼
とりあえずは14歳で間違ってなかったみたいですね。 とても分かりやすい説明と補足をどうもありがとうございました! 非常に勉強になりましたm(__)m