• ベストアンサー

夫は18年に離婚し、20年に私と再婚しました。

夫は18年に離婚し、20年に私と再婚しました。 先日、18年度から20年度の固定資産税と軽自動車税の督促手数料の請求が来ました。 離婚後、夫は住民票を移していますが、正規の請求はきちんと現住所に送られており、私と結婚後はこのような請求は一度も来ていませんでした。 軽自動車は元奥さん所有で、税金の請求も来ていなかったのに、督促手数料の請求だけ送られて来ました。 これは支払わないといけないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.3

・ 固定資産税や自動車税(軽自動車税)は、基準日現在の所有者に賦課されます。    固定資産税:各年の1月1日    軽自動車税:各年の4月1日 ・ ここでいう「所有者」は登録上の所有者ですので、ご主人の名義であった軽自動車や不動産を、いつ前の奥さんの名義に変更したかによって、それぞれの年分の課税通知が「誰の名前になるか」が変わります。 ・ 例えば、平成18年4月2日に車の名義変更をしても、平成18年分の軽自動車税は、ご主人が支払うことになります。 ・ ご主人の名義であった頃の税金の支払いが遅れた場合、その税金に対する督促手数料なわけですから、ご主人宛に請求されますし、納付の義務者もご主人です。

hill8
質問者

補足

回答ありがとうございます。 よくわかりました。 何年も前の分でも納税が遅れた手数料は払わないといけないという事なんですね。 ありがとうございます。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • fwyokota
  • ベストアンサー率7% (8/109)
回答No.2

資料不足! 徴収者は所有者には興味ありません。

hill8
質問者

補足

回答ありがとうございます。 全くわからない事なのでどう質問すれば良いのかわかりませんでした。すみません。 両方とも以前は夫の所有でしたが、離婚後に軽自動車は所有権を替えたので、今までは税金請求もありませんでした。 固定資産税は夫が自分で払っていたそうですが、支払期日を過ぎた事もあったそうなので、その分ではないかと思います。 しかし、その間も督促が来た事はなく、このような請求は初めてなのでわからず相談しました。 どういう事がわかれば回答していただけるのかわかりませんので、教えていただけますでしょうか。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • SaKaKashi
  • ベストアンサー率24% (755/3136)
回答No.1

軽自動車、固定資産の所有者でないのなら、督促を送ってきた市町村に問い合わせましょう。

hill8
質問者

補足

回答ありがとうございます。 軽自動車も不動産も以前は夫に所有権がありましたが、離婚後に軽自動車は元奥さんに所有権が移りました。不動産は今年売却しました。 所有権がある分は支払わないといけないという事ですね。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A