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トラブルがあり、償いとしてお金をもらうことになりました。

トラブルがあり、償いとしてお金をもらうことになりました。 ただ相手がルーズな方なので月々に分けてもらうことになった場合、途中でもらえなくなる恐れがあります。確実に約束した金額がもらえるように念書を書いてもらうつもりですが、どういった点に気をつければ、法的にも有効な念書を作成することができるのでしょうか?おしえてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>当事者間で約束を取り交わす場合はどうするのがベストなのでしょうか? 公正証書にしようが、私製文書であろうと同じです。 公正証書ならば、不履行の場合に、即、強制執行できますが、私製文書の場合は、あらためて裁判する必要があります。 その違いは大きいですが、公正証書にしたくないならば(不倫でも公正証書はできますが)どんな私製文書でもいいです。 ただし、何時、誰が、誰に、どれだけ支払うか、支払わない場合の失権約款と作成日です。 できれば、その金員の原因となったことを記載します。

penta63
質問者

お礼

ありがとうございました。そのような違いがあるのですね。よくわかりました。 公的な機関でやりとりできるか、一度検討します。 当事者間になった場合も、教えていただいた点を踏まえて証書を作成したいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • nwa
  • ベストアンサー率18% (26/140)
回答No.2

「無い袖は振れ」ません。 念書があろうが裁判で勝とうが相手に資産が無いなら無意味です。 ここでも、金の無いヤツからどうやって取ればいいか?という質問がたまにあるんですよ。 「相手はルーズ」とわかっているなら分割にすべきではありません。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

公正証書を作成して約束を確実なものにするのが普通です。 延滞した場合に一括で支払う等、期限の利益の喪失条項と その際ただちに強制執行しても構わない旨認める強制執行 認諾条項を入れます。 公正証書作成の手続きは公証人役場でおこないます。

penta63
質問者

お礼

ありがとうございます。 もう1点質問したいのですが、トラブルというのが、不倫の縺れによるもので、相手が既婚男性です。そのような場合でも公的な所で対応してもらえるのでしょうか。 また、公的機関ではなく、当事者間で約束を取り交わす場合はどうするのがベストなのでしょうか? 夜分に申し訳ありませんがお答えいただけると幸いです。

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