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民芸品?の著作権について
民芸品?の著作権について 海外サイトで購入した民芸品(お面)をデジカメで撮影してパソコンに取り込み、 加工してイメージ画像を作り、それをコミュニティサイトに自分のイメージ画像として アップしたいのですが、お面の製作者の著作権に触れるということはあるでしょうか? このお面は、大量生産などではなく一点物のようで、販売サイトには、 製作者がアーティストとして紹介されていたりします。
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質問者が選んだベストアンサー
二次著作物については法的解釈も難しいところがあるようです。 一般的には、原著作物の著作権を明示することによって、ご相談程度の利用なら特に問題になることはないと思います。 営利サイトに利用したり、販売目的で加工を行ったりすると、原著作権者や著作権を管理する団体から是正を求められることもあります。 また、原著作権者が不快感を抱いたりして掲載の削除を求める場合もあると思います。 有名なところでは「ジャニーズ」はあらゆる利用を排除していますね。
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- poolisher
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回答No.2
そのお面のコピーを作成した場合は著作権侵害が問われる可能性があります が、それ以外は所有者の権利です。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。 そのように割り切っていいものなんでしょうかね。少し安心しました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 書物などでは、巻末に引用文の出典を明示してあるのをよく見かけますが、 ウェブサイトの画像に著作権を示すのは難しいかもしれないので、 一応、このお面の販売サイトに連絡を取って了承を得ようかと思っています。