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自転車と乗用車の接触事故|過失割合と保険対応について
- 自転車と乗用車の接触事故の責任割合と保険対応について調査しました。
- 事故の原因は自転車がハンドル操作を誤り、乗用車と接触したことです。
- 保険会社からは責任割合が90~100%と判断されたため、保険対応はできないと言われました。
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質問者が選んだベストアンサー
追伸です。 車道・歩道がガードレールや植栽などで分離している その上を飛び越えて車道に飛び出したのなら、100(自転車):0(自動車)でも 納得いくでしょう(予見不可能)が、 ただ段差も無く白線などで区分しているだけの 歩道・車道でしたら、100:0は有り得ないと断言できます。 何故なら、そのような道路で自転車や歩行者がよろけて車道に 飛び出してくることが十分予見出来るからです。 まして雨が降っていれば、足元が緩くなり自転車・歩行者が 滑る可能性は格段に高くなります。 また対抗していますので、その自転車を衝突の前から十分認識できていたはずです。 事故はその瞬間の回避不能だけでなく予見可能かどうかが重要な ポイントになってきます。 交差点で赤信号を完全に無視した自転車を自動車で引いて死亡させた事故を 担当したことがありますが、結果60(自転車):40(自動車)でした。 これは自賠責の調査事務所が出した割合です(営利目的の調査会社が出した数字では ありません)。 私には質問者さんの事故が赤信号無視の飛び出しより、 十分予見できる事故に思えます。 また、行政処分は免許取り消し(1年間)・刑事処分は略式裁判により 罰金5,60万円だったと記憶しています。 質問者さんの事故でも、相手は行政処分・刑事処分は免れないと 思います。
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- sj_tomo
- ベストアンサー率58% (85/145)
刑事上の過失責任論から言うなら、歩道通行中の自転車や歩行者が突然車道に出てくることをあらかじめ予測して、これに備えて減速・徐行しながら進行すべき注意義務はありません。 従って、刑事事件上は一部回答者の方が言われている内容で良いのですが、刑事事件の過失理論と民事事件の過失理論は本質的に相違しています。 刑事事件上の過失理論は、その目的が人の処罰にあるため、衝突になるべく接近した段階において特定の過失を認定する方法がとられます。 これは、直近の過失論または段階的過失論とも言われています。 また、被害者側にどういう違反行為があったからということではなく、運転者自身の行為に違法性があるか否か、可罰性のある行為であるか否かの判断を行うためのものであって、その考え方を民事上の過失責任論に当てはめようとしても、それは無理なことなのです。 警察の交通事故処理の原則として「人身事故は全件送致」となっているため、ある程度予見義務があったかのような書類を作成して検察庁へ書類を送致しますが、こういう事故の場合は、ほとんど刑事処罰は来ません。 ただし、死亡事故のような損害が大きく発生しているケースでは、希に罰金刑が科せられることも経験しています。 これに対して民事上の過失責任論の基本は「公平な負担の原則」にあり、車両と自転車が衝突した場合は、自転車側に損害が大きく発生するため、あまり大きな過失割合を設けると、民事上の大原則に反することになるため、交通弱者に対しては大きな過失責任割合は適用されないことが多いのです。 例えば、対向車線からセンターラインオーバーした自転車であっても、被害者の基本過失は50%程度とされているように、いわゆる被害者に大きな過失があっても、自賠責保険の重過失減額の対象となる事例は少ないということも事実です。
- 森本 剛(@officem244)
- ベストアンサー率16% (1/6)
まず、相手に少しでも過失があるなら、賠償義務は発生します。 ですので「相手方保険会社が対応できない」というのは、おそらく、等級ダウンを免れるために自賠責対応で済ませたいという意図かと考えられます。 相手方が保険を使うかどうかは関係なく、妥当と思われる過失割合で損害賠償請求すればいいだけのことです。 自賠責へ被害者請求したあと、裁判基準等で計算した金額との差額を請求しても差し支えありません。 (被害者請求もせずにすぐに加害者へ請求しても良いです。) 他の方もおっしゃっていますが、自賠責では被害者に重大な過失がある場合は減額されますので、それは覚悟してください。(参照URL) 被害者の過失が10割、つまり、加害者に落ち度が全くない場合は支払われません。 車の損傷については過失割合に応じて支払う義務があります。 逆に自転車の損傷は請求できます。 ■過失割合について 歩道を走行していて道路に飛び出てしまったということですが、一応、前方を走行する自転車が進路方向をしたことによって、後方の自動車が接触した事故として考えてみると、判例タイムズの基準の基本過失割合は次のようになっています。 【図250】前方に障害物があって先行する自転車が進路変更した場合 自転車:車=10:90 【図251】前方に障害物等がないのに先行する自転車が進路変更した場合 自転車:車=20:80 自動車運転者から見て、歩道上の水たまりは外形上は障害物とは映りませんから、図251の適用事例となるかと思います。 しかし実際には、歩道から飛びだしたときに前方から来ていた自動車と接触したということですから、衝突の局面を見ると、自転車側は道路の右側通行ということになると思います。 すると、【図247】の事例となりますが、この基本過失割合は、自転車:車=20:80です。 実際の事故状況や現場の様子に応じて修正要素が加わると思います。 図247は歩道上ではなく道路を走行する自転車を想定してます。 直前まで歩道を走っていたのですから、相手方運転手からは予測が難しい事故だったと思いますので、自転車側の過失がより大きくなるのではないでしょうか。 相手方の過失について修正要素と思われるものを立証して、割合を有利に持っていくほかないでしょう。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
追伸 書き込みだけでは、事故状況が判然としないので過失には言及しません。 あくまで、自賠責調査事務所の判断によります。自賠責120万限度内では原則被害者救済目的賠償保険 7割以上の過失判定を調査事務所が判断すれば、20%減額補償にはなります。 また、100%加害者無過失判断?? 100%未満の過失 つまり1%でも過失があるな 99%無過失と判断されれば20%減額 80%の自賠責賠償補償をうけることができます。 いずれにしても、自賠責に被害者請求してみないと誰にもわからないということです。 物損被害については、自賠責とは違う一般の過失相殺判断にはなりますがね。
- ag0045
- ベストアンサー率33% (815/2413)
自賠責では被害者に7割以上の過失があれば2割の減額がされます。 これは120万円の上限が96万円になるだけでなく、 治療費、慰謝料、休業損害などすべて2割カットされます。 今回の事故では多分自賠責調査事務所で7割以上の過失と判断 されるでしょう。 加害者が自賠法3条の立証責任をすべて満たすのはよほどの事 がない限り不可能です。 加害者にたとえ1%でも過失があれば、被害者には相手の自賠責が適用 されるのです。 自賠責は準無過失責任主義を採用しているのです。
- DENBAN
- ベストアンサー率36% (243/660)
中には何処の会社?と聞きたくなるような回答もありますが、 対抗で車道上を走っている車との衝突の場合でも、 基本過失割合20(自転車):80(自動車)です。 質問者さんの場合は歩道から飛び出した?ので もっと不利になるかと思いますが、 90~100%というのは疑問です。 ただ何処まで不利になるかは 質問で書いておられることだけでは判断できませんので、 弁護士に相談されたほうが良いでしょう。 相手保険会社は調査をいれ報告書も調査会社からもらっていますので、 質問者さん個人で対抗できる案件ではないと思います。 自動車運転過失致傷は、過失割合にあまり関係ありません。 事故で怪我をすれば検察庁に書類送検しますので。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
同居親族に自動車保険加入があれば、そして人身傷害 車外事故担保であればこちらで対応してくれます。 未加入なら、相手加入自賠責に被害者請求で120万限度に過失相殺関係なく100%補償されます。 過失相殺事故の可能性大ですから、治療は健保でかかることです。 健保でかかれば、治療費は自由診療の半額で済み その分自賠責限度内に収まる効果があります。 過失相殺事故では、治療費をを安く抑える そのために健保で罹るは必須条件です。 健保管轄官庁に「第三者行為による傷病名届け」の定型書類があります。 交通事故でも必ず健保でかかれますからね。 自転車は交通弱者ではありますが、どのような調査結果がでたのか? 第三者調査期間 損害調査リサーチ会社に依頼しての調査なのでしょうか? この場合 自転車あなた側にも必ず聞き取り調査します。 ありましたか? 民事の示談交渉にこれという決めてはありません。判例タイムス過失相殺もあくまで目安 最終決定権者は裁判所です。 このことを踏まえて、賠償交渉にあたることですね。
- b0999b
- ベストアンサー率8% (1/12)
質問者君、気の毒だが相手車は無責事故(過失・責任が無い)として扱われるだろう。 自動車運転過失傷害については君の怪我に対するものだが、相手は無責事故として何の処分も受けないだろう。 相手車の修理代については相手車が車両保険に加入していれば、それである程度カバーされるだろう。 加入していなければ全額ではないにしても君が一部負担するのは免れない。 君は90・10の過失割合でも納得が行かないようだが、この過失割合は妥当なものだよ。 であるから相手車の修理代については、君が怪我をしこともあり交渉の余地はある。
- rgm79quel
- ベストアンサー率17% (1578/9190)
プロ代理店です。 もし自動車が弊社のご契約車である場合は 車=100 自転車=0 として処理する案件です。 正直、ちょっと理解できないです… 堅い事を言えば 車=70 自転車=30 と言う事にもなるでしょうが 少なくともご契約者さんにとっては どちらでも損得はありませんので であれば 車=100 自転車=0 が賢明なケースです。
- latour64
- ベストアンサー率22% (314/1414)
状況が正確にはわかりませんが、質問者様が(理由はどうあれ)歩道から 車道の自動車に飛び出していったように読み取れます。 この場合、かなりの割合で質問者様が不利でしょう。 交通事故は相当量の実例・判例の積み重ねで過失割合がほぼ決定されており 保険会社の言い分に納得せずに争ったところで、10対90が20対80に 変わる程度で質問者様の不利は否めません。 当然、そうなれば、相手方の自動車の修理費用も請求されます。質問者様は 保険には未加入でしょうか。 それから >ちなみに相手は自動車運転過失致死で書類送検をされる予定 これはなにかの間違いですね。質問者様はお元気なのですから。
お礼
回答ありがとうございます。 「交通事故は相当量の実例・判例の積み重ねで過失割合がほぼ決定されており」となっておりますので、そうであれば止むを得ない部分もあろうかとは思いますが。 当方に非がないとは思っておりませんが、どうしても腑に落ちません。 それからご指摘の「自動車運転過失致死」では当方の誤りで、「自動車過失運転傷害罪」と思われます。ご指摘ありがとうございました。
- akina_line
- ベストアンサー率34% (1124/3287)
こんにちは。 下記サイトをご参照下さい。 http://kashitsu.e-advice.net/bic-car/251.html 水溜りを「障害物」と捉えれば、下記のようです。 http://kashitsu.e-advice.net/bic-car/250.html では。
お礼
ご回答ありがとうございました。 皆さま方から多数の意見をいただきました。 当方、自転車と乗用車の事故のため自転車側が守られるものかと思っていましたが、ご意見を拝見するとあながちそうとも言ってられないことも理解しました。 どれがベストの回答かはまだ見つけられていませんが、si tomo様へのお礼をもって回答していただいた皆さまへのお礼とさせていただきます。