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交通事故、相手自転車が後部ドアに接触当方の過失はあるのか?

私が、道路幅4.9m市道を乗用車にて直進中に右側私道(道路幅2.7m)から自転車(小学3年生)の自転車が飛出し運転席側の後部ドアに接触しました。相手自転車側は人体、自転車とも損傷なく当方の保険の適用はありませんでしたが私の車にクボミが生じました。私の車の損害を相手に請求したいのですが自転車側ご両親は当初、子供さんの過失は一切認めてなかったのですが今日になり幾分かの過失は認めるようになりました。私の方は相手が後部ドアに接触している為に、当方の過失はないのではないかと考えていますが(思うに相手100対当方0)この場合私の方にも過失はあるのでしょうか?判例等御座いましたらご教授お願い致します。

みんなの回答

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.2

走ってる限り過失0はありえません。 10%がミニマムと保険屋さんに言われませんでしたか? 走行中と認めておられるのでなおさらです。 さらに相手は交通弱者の自転車。20%ぐらになりそうです。 でも、あまりこだわらないことです。 保険屋も落とし所はわかってることだし、 請求の仕方だと思いますがね。

beagle2
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 やはり日本の法律上過失が発生するのでしょうね。 私も相手が私有地から飛び出してきて当たった直後に現認したものですから。ましてや後部ドアに。自転車対自動車ということは分かるのですが、今回の場合実況見分に来た警察の方も、相手も怪我してないので災難と思わないとしかたないですねと、いわれるのですがこれでは冤罪を甘んじて受けなさいと同じことだと思うのですが。弱者保護の観点とすると分かるのですが一旦、当事者となった場合にはどうも理不尽に思えてなりません。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

双方の道路に一時停止規制がばく、自動車側が広路、自転車側が狭路と判断しますと、下記URLが基本となります。 http://kashitsu.e-advice.net/bic-car/193.html ご質問者側が優先道路でない以上は、交差点進入時には徐行の義務が発生しますので、徐行を確実にしていれば相手方自転車をいち早く発見し、事故を回避できることができたであろうと判断されるでしょう。 逆に徐行が十分でないために、後部ドアに当ったと思われますので、後部ドアに当ったから過失がないという話は通用しません。

beagle2
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 やはり日本の法律上過失が発生するのでしょうね。 私も相手が私有地から飛び出してきて当たった直後に現認したものですから。ましてや後部ドアに。自転車対自動車ということは分かるのですが、今回の場合実況見分に来た警察の方も、相手も怪我してないので災難と思わないとしかたないですねと、いわれるのですがこれでは冤罪を甘んじて受けなさいと同じことだと思うのですが。弱者保護の観点とすると分かるのですが一旦、当事者となった場合にはどうも理不尽に思えてなりません。