• ベストアンサー

経理において、初歩的な質問ですみません^^;

経理において、初歩的な質問ですみません^^; 仕事で人手が足りなく、知り合いに手伝ってもらって 日当@8000×16日で=12.8000支払う事になりました。 もちろん、領収書は、その知り合いに書いてもらい、印紙はってもらえば、いいんですよね?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.4

日当というのは通常、給与所得者が出張などの際に別枠で受け取る手当のことです。仕事を手伝った際に日額として支払うものは日当ではなく日給です。 個人事業者でない人に仕事をしてもらって時間や日数を単位として支払うものは給与であり、源泉所得税の徴収が必要になります。支払の手続きは基本的に御社の社員と同様で、給与明細を作って渡すのが原則です。 事業者が事業の一環として御社の仕事をしたのであれば、給与ではなく外注費ということになります。その場合は相手から請求書をもらったうえで支払うのが慣習です。事業者の作成する領収書は印紙税が課税になるので、現金で支払うのであれば200円の印紙を貼付した領収書をもらいます。 源泉徴収が必要な場合、ご質問の場合はひと月分をまとめて支払うのだと思いますので、源泉徴収税額表の月額欄を使います。格別の手続きをしなければ乙欄該当として5,300円を徴収して支払う必要があります。支払う相手から御社に「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出があれば、控除対象となる扶養親族等の数に応じた甲欄の税額になります。仮に扶養親族等が0の場合には徴収する税額は2,110円になります。なお、「扶養控除等申告書」は同時に一か所の給与支払者にしか提出できませんから、仮にその人がどちらかの会社等にお勤めなら御社に提出することは通常できず、乙欄課税の対象となるでしょう。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2009/01.htm 徴収した所得税は御社の社員の税金と同様に原則翌月10日までに税務署に納税します。

minisan5
質問者

お礼

説明不足ですみません。 臨時で、知り合いの人に(個人)16日間だけ、仕事を手伝ってもらったということです。 なので、給与ですね。 大変勉強になりました。 有難うございました。

その他の回答 (3)

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.3

>日当@8000×16日で=12.8000支払う事になりました。 >印紙はってもらえば、 日当と記載されていますから、給料(アルバイト料)だと思われます。 給料の受取であれば、印紙税の不課税文書になりますので収入印紙を貼付する 必要はありません。 >領収書は、その知り合いに書いてもらい 領収書を知り合いに書いてもらっても、問題はありません。 (間違っているわけではありません) 但し、給料(アルバイト料)を渡したことを証明するのであれば、 ノート等に、質問者さんが、 平成20年8月25日 8月分アルバイト代 128,000と記載し、その横に、 受取欄として、自署(サイン)をしてもらいます。 来月は、その下の行に同じように記載しサインをもらいます。 毎月、アルバイト代の支払いがあるならば、その方が合理的かと思われます。  ※この方法が、どちらかと言えば一般的です。

minisan5
質問者

お礼

日当でなく、日給でした。 説明不足ですみません^^; 給料の受取であれば、印紙税の不課税文書。 勉強になりました。 有難うございました。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.2

現金で支払うのであれば、後で「受け取った受け取らない」の争いを避けるために、領収証を書いてもらったほうがいいのはもちろんです。 請負契約(外注費)であれば額面3万円以上のとき収入印紙が必要です。 8,000円づづ払って領収証を1日ごとに書いてもらうような場合は収入印紙は不要です。 銀行振込による方法であれば振り込んだ記録が残るので、領収証を省略することが多いです。

minisan5
質問者

お礼

説明不足なところがあり、すみませんでした。 勉強になりました。有難うございました。

回答No.1

不課税文書ですので掛りません。 それより、“12.8000支払う”の方が気になります。 カンマは3桁ごとですし、かつ、小数点になっています。

参考URL:
http://ww2.wt.tiki.ne.jp/~zeirishi-405/innsizei-kaitou1.html