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転職時の退職理由と秘密保持に関する誓約書について
- 転職時の退職理由について悩んでいます。現在の職場で給与明細書がもらえないことが主な理由ですが、堂々と書いても良いのでしょうか?また、前職場の批判や悪口はダメなのかも知りたいです。
- 秘密保持に関する誓約書を現職場で書いて提出するように言われましたが、遅すぎるのではないかと思っています。誓約書の内容は、貴院の秘密情報の開示や漏洩による損害の賠償などが書かれています。どうすれば良いでしょうか?
- 現在の職場は病院で、転職を考えていますが悩んでいます。給与明細書がもらえないことが退職理由の一つですが、それを堂々と書いても良いのか、また前職場の批判や悪口はダメなのか知りたいです。また、現職場での秘密保持に関する誓約書の提出についても悩んでいます。
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質問者が選んだベストアンサー
給与明細がないというのは、前の回答者がお書きになっているとおり信じられないようなひどい会社です。 ただ退職理由はとりあえず当たり障りのない表現にした方が良いでしょう。 面接でその話になったら冷静にお話したら良いと思います。普通ならばそれはやめて当然という反応だと思います。 秘密保持の承諾ですが、これは機密事項に対するもので、一般的な労働条件等はこれには当たりませんし、またその秘密の漏洩で具体的な損害がその会社に生じないと、その責任を問われることはありません。 マタそれ以上に、職業選択の自由は憲法で保障された権利ですから、それを阻害するようなこともできません。 実際は普通に口が堅ければ問題はないでしょう。
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- kyouna
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こんにちは。 元人事の者です。 確かに、正しく本当の事を書いたほうがベストですが、この場合は、 「一身上の都合の為」と記載されるのがよいと思います。 実際の事をいくら、いいように見えるように書いたとしても書面と いうのは、相手には伝えずらい点が大いにあり、また相手に間違えてとらえられない 事もあります。ですので、一身上の都合にして。後は面接でお話した方が よいと思います。
お礼
返信が遅くなりまして申し訳ありませんでした。 人事を担当されていた方からのお話が聞けまして、とてもためになりました。 退職理由は「一身上の都合の為」としておきます。 御回答ありがとうございました。
- takuranke
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記載するのは構いませんが、相手がどう受け取るかです。 給与明細書の発行がないというのは業務上の秘密ではありません。 保険料控除の計算書すら出ていないのでしたら、法律違反です。 労基法では、給与明細は法定三帳簿ではないので、発行の義務は会社にありませんが、 健康保険法167条3項 厚生年金保険法84条3項 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険料徴収法)31条1項 上記の法律で、保険料の控除を行った場合、保険料控除の計算書を作成し、その控除額を被保険週に通知しなければならないとなっています。 確か罰則もあります。 労基署か社会保険事務所に相談してみたらいかがですか。
お礼
私は今の職場にきて日も浅いのですが、これまで保険料控除の計算書等の書類を渡されたことも ありませんし、同僚がそのような類のものをもらったというような話も聞いてはおりません。 ただ、以前この職場に勤めていらした方が労基署に訴えた事が何度かあることは聞いております。 それでも改善されないようなので、労基署等には相談せず転職を考えたいと思います。 丁寧に説明していただきとても解り易かったです。 御回答ありがとうございました。
お礼
返信が遅くなりまして申し訳ありませんでした。 とても不安でしたがyosifuji2002さんの回答を読ませていただいてとても安堵しました。 これで前向きに転職活動ができます。 御回答ありがとうございました。