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別居時の勝手な財産処分

現在別居中5年目(結婚30年)です。もともと夫婦仲はよくなかったのですが、夫の単身赴任生活終了とともに、同居での夫のワンマンさがまして家を出ました。 家を出た途端、私のあずかっていたキャッシュカードは盗難届をだされ、止められてしまいました。夫から一円も貰わず家を出ました。夫はケチで、私には一銭も渡すつもりはないようです。 子どもたちの事、夫の年齢も考えて、離婚を急ぎませんが、その間に勝手に財産を処分されてしまいそうです。夫は世間体やプライドを大事にする性格なので、自分からは離婚は言って来ません。 阻止できる方法、または私の権利を主張する方法は有りますか。別居理由は性格の不一定です。

みんなの回答

  • ni_si_ki
  • ベストアンサー率19% (302/1586)
回答No.3

家庭裁判所に「民事保全法による仮処分」を申し立てることで事前に阻止することができます。 これにより預貯金・不動産・退職金などを差し押さえることができます。 この場合、裁判所に提出する申立書を作成する必要がありますので弁護士に依頼したほうが宜しいでしょうね。 財産分与の対象となる財産は、基本的に離婚成立時財産で判断されます。 別居期間が長くなると別居開始時の財産がなくなってしまい、受け取りが事実上不可能になる場合があります。 その為に上記の申し立てが必要となってきます。 車や家などご主人名義であっても婚姻期間中に築いた財産は夫婦共有とみなされます。 一刻も早く弁護士へ相談して下さい。 あわせて婚姻分担費の請求もしましょう。 ご健闘を祈ります。

Kyasarin1
質問者

お礼

nisikiさん、ありがとうございます。たしかに現在は夫が夫婦の共有財産を一人で 使っています。弁護士さんへの着手金などでそこまでしなくてもと、とどまっていましたが 一度まず、無料相談にいってみます。このような阻止方法があることを 教えていただけて感謝しています。動く勇気がもてました。ありがとうございます。

回答No.2

私は調停離婚経験者です。原因は私のDVです。 裁判で2ヶ月の接近禁止令が出ました。妻と子供はその当時のマンションで、私は実家で過ごしました。 2ヶ月すぎて帰ってきましたが、すべての家財道具(全て、1年以内に買い換えました)がありませんでした。私名義の銀行カードやクレジットカードはすでに解約してました。 調停の際その件について、共同財産にあたるので、離婚が決まる前に、勝手に共同財産を処分や新しい家に持って行くのは、違憲との事、 あくまで二人の相談で解決するべきことだそうです。 質問者さんは、まだ離婚を考えていないとの事ですので、まず、近くの家庭裁判所に相談するか、市や区の無料相談所で相談してみてはどうですか?

Kyasarin1
質問者

お礼

Hiromititan 回答有り難うございます。勝手に処分が違憲とのこと、勇気が出ます。 夫は「この家は俺のものだ」と名義だけのことで言っているので、相談先も明記されているので 動いてみようと思います。ありがとうございました。どうしていいかわからず悩んでいたので 初めての投稿に回答いただけて、感謝しています

  • yahhon
  • ベストアンサー率22% (44/196)
回答No.1

離婚訴訟を起こすとともに、財産保全手続きを行います。おわかり難いですから弁護士に依頼しましょう。 但し、手数料をガッポリとられますから、財産が多いならともかく、大した財産でなきゃ、諦めましょう。 参考URLは、弁護士の着手金や、成功報酬の相場金額です。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2fee.html
Kyasarin1
質問者

お礼

Yahhonさん、回答有り難うございます。弁護士への着手金や報酬金は意外と高いのですね。 いまは、お金もない状態ですので協議で動いてみます。 参考URLはためになりました。ありがとうございます。