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不可抗力ですが、例えば、契約の履行にあたって第三者の妨害等があった場合

不可抗力ですが、例えば、契約の履行にあたって第三者の妨害等があった場合で、本人に責任がない場合は、該当するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ted2010
  • ベストアンサー率76% (122/159)
回答No.5

こんにちは 民法上の「不可抗力」の常識的な理解としては、無過失よりも範囲の狭いもの (不可抗力でなくても、無過失として免責される場合があるが、 不可抗力ならば、必ず無過失であるということ) そして一般に、不可抗力とは戦争、内乱、大災害をさすとは言われているものの、現実の裁判上常にそのような限定された意味で用いられているわけでなく、両者の関係は必ずしも明確ではなく、「判例理論は、両者をほぼ同視している」との理解もあるようです (参考文献 民法3 内田貴著 東京大学出版会) 参考になれば幸いです

a1b
質問者

お礼

いつも、的確かつ貴重な回答を有難うございます。 とても参考になりました。。 お恥ずかしい話ですが、私は第三者の場合は不可抗力と勝手に決めつけていました。 知人で不可抗力が口癖の人がいますがこれは誤りですね(笑)。

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その他の回答 (7)

  • RTO
  • ベストアンサー率21% (1650/7787)
回答No.8

不可抗力はこう考えましょう 契約で売るはずだった商品を盗まれた、中坊に壊された>代品を用意するのがあなたの責任 契約で支払うつもりの金を盗まれた、ひったくられた。>借金してでも用立てるのがあなたの責任。 戦争でインフラが全滅し、内戦状態になって相手に何年も連絡が取れなかったので代金や商品を渡せなかった。>不可抗力

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質問者

お礼

具体的な回答有難うございます。 とても分かりやすいです。

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回答No.7

契約が不履行になった理由を第三者のせいにして自分に責任がないからとか相手方に説明しようとか考えるより 仮に借金だったらすぐに金策に走ったほうがお利巧ですよ まっとうな対策を考えなさい まさか マネー>暮らしのマネー>ネットバンキングの質問番号6146079の 「入金をしたにもかかわらず、確認がとれないみたいです」の質問とリンクしてませんよね

a1b
質問者

お礼

その質問を知りません。

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回答No.6

契約者が第三者と組んでの詐欺が成立できるようには法律はなっていないと思いますよ? さらに詐欺かどうかの証明責任は契約の相手方にはない 理解できませんか?

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質問者

お礼

回答有難うございます。 質問の仕方が悪くて失礼をしました。 「不可効力」と「帰責性なし」の違いがわからなくて質問をさせていただきました。

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回答No.4

第三者と組む人間が出てきそうなので駄目 相手が第三者と本人が関係あるかどうかの証明をしなければならないようには法律はなってないと思う 契約は契約

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質問者

お礼

回答有難うございます。 なるほど、第三者の妨害等があった場合でも、それを防げなかったことについて、故意過失がなかった場 合にのみ債務不履行を免れるということでしょうか。 また、その場合には、危険負担として処理すべきでしょうか? 疑問の発端は、物権的請求権を修正行為請求権とする説では、侵害が不可抗力の場合と、第三者による場 合を区別しているのですが、本人に責任がない点では同じとだと思えましたのでその辺をどのうよに整理 したらよいのかということがありました。 そこで、債権法の場合にはどのように考えているのかをお聞ききしました。

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  • kei74
  • ベストアンサー率19% (166/848)
回答No.3

>契約の履行にあたって第三者の妨害等があった場合で、本人に責任がない場合 そんな事が「契約を履行すべき相手」に何か関係ありますの?

a1b
質問者

お礼

回答有難うございます。 なるほど、第三者の妨害等があった場合でも、それを防げなかったことについて、故意過失がなかった場 合にのみ債務不履行を免れるということでしょうか。 また、その場合には、危険負担として処理すべきでしょうか? 疑問の発端は、物権的請求権を修正行為請求権とする説では、侵害が不可抗力の場合と、第三者による場 合を区別しているのですが、本人に責任がない点では同じとだと思えましたのでその辺をどのうよに整理 したらよいのかということがありました。 そこで、債権法の場合にはどのように考えているのかをお聞ききしました。

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  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率19% (434/2259)
回答No.2

第三者の妨害を契約不履行の言い訳にしてはなりません。 別の「事件」として第三者に妨害を受けたことによる損失利益を請求すればと思います。

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質問者

お礼

回答有難うございます。 なるほど、第三者の妨害等があった場合でも、それを防げなかったことについて、故意過失がなかった場 合にのみ債務不履行を免れるということでしょうか。 また、その場合には、危険負担として処理すべきでしょうか。

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  • RTO
  • ベストアンサー率21% (1650/7787)
回答No.1

契約は契約なので たとえば売る予定の商品を泥棒に盗まれたり、近所の中学生に壊されても あなたの責任で契約不履行の責任が生じます。

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質問者

お礼

回答有難うございます。 なるほど、第三者の妨害等があった場合でも、それを防げなかったことについて、故意過失がなかった場 合にのみ債務不履行を免れるということでしょうか。 また、その場合には、危険負担として処理すべきでしょうか。

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