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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職→就職1日で前職の任意継続はできますか。)

退職→就職1日で前職の任意継続はできますか

このQ&Aのポイント
  • 主人が去年の6月に鬱病になって休職し、傷病手当金が支給されています。しかし、新しい会社に就職してから再び鬱の症状が出てきたため、退職したいと思っています。
  • 退職した後も前職の健康保険に任意継続の申請をして、引き続き傷病手当金を受給することは可能でしょうか。もし、1日でも働いてしまった場合は、現職に頼んで就職したことを抹消してもらうことはできるのでしょうか。
  • 素人ですので、わかりづらいと思いますが、ご存知の方がいらっしゃれば、ご助言いただけると幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>このような状況で、前職の健康保険へ任意継続の申請をし、 引き続き傷病手当金を受給することはできますか? まず健康保険の任意継続と傷病手当金の継続給付とは関係ないですよ。 ただ退職した後でも健康保険は必要なので、任意継続する場合が多いというだけです。 要するに傷病手当金の継続給付を受けるためには、健康保険の任意継続をしなければいけないということはありません。 >もし、1日でも働いてしまったので、任意継続は無理という場合は 現職にお願いし就職したことを抹消していただくことは可能でしょうか。 それはその会社に聞いて見なければ判りません。 ただもし出来るとしてもその会社が真面目にすぐ社会保険等の手続きをしてしまえば、会社としてはやる意志があっても書類上は難しいでしょう。 ですからすぐにその会社に電話して社会保険の手続きを待ってもらって、その上でそういう処理をしてもらえるかお願いしてみることです。 一方で継続給付ですが、このケースをストレートに解釈すれば、引き続き傷病手当金を受給するためには継続給付に該当しなければ無理だということです。 継続給付と言うのは退職日に就労できずに傷病手当金の対象になっていて、その状態がずっと続いている場合に受け取れるのです。 ですから少なくとも7月1日に就職して就労したとすれば、継続給付の対象にはならないということです。 ただ6月末日の退職日まで休職して傷病手当金を受け取っていたということでよろしいのでしょうか? 次に今回の就職に関して医師はどう判断しているのでしょうか? 医師は就労できる状態であるという判断なのでしょうか? 継続給付を受けるためにはあくまでも医師が就労出来ないと判断した場合です。 ですから7月1日に就職して1日でも働いたならば、医師が就労できないと判断してくれるかどうかです。 また次の段階で健保がそれを認めてくれるかと言うことが有ります。 ちょっと歯切れの悪い書き方ですが、ここらはグレイゾーンであまりはっきり書くと不正行為の示唆ととられて回答自体が削除されかねないので、ただあまりにも気の毒なケースなので少しばかり踏み込んで書いてみました。

ruriruri1980
質問者

お礼

とても親切にご丁寧にご回答してくださり本当にありがとうございます。 又この1ヶ月間、手続きなどでバタバタしていてお返事が遅くなってしまいすみませんでした。 こちらのご回答をいただき、すぐに会社に問い合わせてみたところ、 まだ契約はしていなかったので、引き続き前会社の任意継続が利用できる。とのことでした。 主人はこの後も病院へ行き、診断をうけ薬をもらっています。 鬱病はよくなったと思っても波があり、なかなか社会復帰するのには 難しいな。と考えています。 本当にありがとうございます。

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