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責任開始日までに病院へ行った場合どうなるでしょうか?

責任開始日までに病院へ行った場合どうなるでしょうか? 私の主人(42歳)の会社で加入できる医療保険(東京海上日動火災保険)について教えてください。 今年の8月7日に健康診断を受け尿酸値が8.7と高めで、結果C:経過観察を要するとありましたが、会社の保険を新規で申し込みをすることを決め、8月22日に提出した後、2か月後の11月から保障開始となります。と言われました。 その際、会社の保険担当の方とお話をさせてもらい尿酸値が高いことも行ったのですが、今現在痛風や、生活に支障が出ていないようなら数値を記入する欄もないので、そのまま出してみましょう、とのことでしたが、私としては今すぐにでも、主人に病院へ行ってもらい尿酸値を下げる薬を飲んでもらいたいのです。尿酸値を下げることで、体の負担が少しでも良くなることと、何より痛風になってもらいたくない。痛風は防げる病気だと思っているのですが・・・ でも、それをすることは今は保険に入ったばかりだし・・・ でも、もし11月までに発症したら結果後悔する・・・ 変な話、契約が開始されるまで待つべき? 保険のことを考えるといつになったら病院へいけば良いか? と、アホな事をいろいろ考えてしまい憂鬱な毎日です。 ただ、そんな事は考えず、主人のことを思えばこそ病院へ行くべき。 まずは尿酸値を下げることだけを考えればいいのですが、 現在、主人は単身赴任で食生活も管理できない状態です。 保険は疾病入院保険金 日額1万円 疾病手術保険金 10万 20万 40万 傷害入院保障なしです。 会社の担当者の方に確認をしてもらったのですが、今はなんとも言えないと言われ、保険会社に直接確認したいのですが、勇気がなく・・・ このような場合どうなるのでしょうか? 私自信、子供を産む際帝王切開となり、新しく保険を入るときとても大変でした。 ですから、主人には痛風になる前に保険に入ってもらいたいと考えています。  いろいろお話させてもらい、読んでいただけてありがとうございます。 私の考えは、病院へ行って薬をもらい、その内容等すべて、すぐに申告すればいいだけとは判っています。ただ保険会社がどうとるかが、とても不安なのでこのようなケースの場合はどうなるかが、とても知りたいのです。 どうかよろしくお願いします。

みんなの回答

  • rokutaro36
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回答No.5

約款をもらっているのならば、約款の告知義務違反による契約解除 の項目を読んでください。 告知義務違反をしても、2年が経過すれば、契約解除をできないことに なっていると思います。 また、保険法では、故意の告知義務違反など不正があっても、 5年が経過すれば、契約解除できないことになっています。 http://law.e-gov.go.jp/announce/H20HO056.html 84条の第4項 また、法律でカルテの保存期間は、5年となっています。 つまり…… 「何年も健康診断をさかのぼり医者にも確認」 などしても、無駄なのです。 今日、痛風で治療を開始しても、責任開始日から5年間、 何の入院もしなければ、法律上、問題にすることはできないのです。 「結果 1・あきらめるか? 2・痛風の保障なしではいるか 3・そのままだすか(保険会社に)」 という選択肢があること自体、おかしいです。 特に3は、保険担当者が保険法、保険業法違反を犯しています。 いかなる状況であろうとも、保険会社を「だます」方法を提示しては なりません。 2の痛風の保障なし……というのも疑問です。 ある特定の病気の保障をしないことを「病名不担保」というのですが、 この方式を採用している会社は、妊娠不担保など一部の例外を 除いて、聞いたことがないのです。 実際には、「料金の割増」と「部位不担保」です。 痛風は全身病なので、特定の部位だけの不担保にするのは 難しいので、契約を引き受けるか、契約不可にするか、という 選択になります。 問題は、健康診断の結果は、告知する必要があるのか、ないのか? という点を明確にすることです。 あるのなれば、告知をしなければなりません。 ないのなら、する必要はありません。 次に、責任開始日前発病です。 約款に必ず、責任開始日前発病をどのように扱うのか、書いてあります。 これは一般的には、2年です。 告知義務違反の2年と同等なのです。 うっかり告知義務違反をしても、2年間が経過すれば問題なくなるのに、 運悪く責任開始日前に発病したら、永久に保障されない…… というのは、不公平です。 だから、責任開始日前発病も保障されないのは、2年間なのです。 約款で確かめてください。

  • rokutaro36
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回答No.4

補足をありがとうございます。 告知の質問(2)は、始めてみる質問です。 しかも、「はい」となると、契約不可ということは、 シンプルだけど、非常に厳しい内容です。 そのまま読み取れば、過去2年以内に胃炎や風邪で医師にかかった ことがあれば、契約不可、ということですから。 告知の質問(2)を素直に読めば、健康診断の異常値は、 告知の対象外となります。 健康診断の備考に、「痛風」「高尿酸血症」という具体的な 病名が書かれれば、告知の必要が生じることになります。 「私としては即、病院へ主人を連れていき薬を飲ませ尿酸値を 下げるように改善し保険会社に告知しようと思います」 告知日と責任開始日の間に病気になって、医師の診察・治療を 受けたとしても、保険会社に言う必要はありません。 なぜなら…… 告知漏れではないので、追加告知の必要がない。 保険会社が保障をしてくれるわけでもないので、申告する必要がない。 のです。 万一、痛風で入院治療を受けることになったとしても、 その時に、診断書に発病日がかかれますから、それで、保険会社が 責任開始日前発病かどうかを判断します。 つまり、事が起きてから動けば良いのです。 ご参考になれば、幸いです。

oritu
質問者

お礼

>私としては即、病院へ主人を連れていき薬を飲ませ尿酸値を 下げるように改善し保険会社に告知しようと思います」 告知日と責任開始日の間に病気になって、医師の診察・治療を 受けたとしても、保険会社に言う必要はありません。 なぜなら…… 告知漏れではないので、追加告知の必要がない。 保険会社が保障をしてくれるわけでもないので、申告する必要がない。 のです。 万一、痛風で入院治療を受けることになったとしても、 その時に、診断書に発病日がかかれますから、それで、保険会社が 責任開始日前発病かどうかを判断します。 つまり、事が起きてから動けば良いのです。 とても心強いです。 とても説得力かなりありです!!   ありがとうございました。

oritu
質問者

補足

度々すみません。先ほど会社の保険を通して確認してもらったところ、痛風を発症し、最悪入院したとしてもいつであろうと、(責任開始日などは関係なく)会社の健康診断や医者のカルテ(薬をもらうことにしてもらったとしても)何年も健康診断をさかのぼり医者にも確認し、尿酸値が高い時点でシキゼンハツデン?ととられる可能性もなくもないとの答えでした。 結果 1・あきらめるか?    2・痛風の保障なしではいるか    3・そのままだすか(保険会社に) しかないみたいです。 はっきりさせたい私の考えで2の痛風の保証なしにしたら合併症も不担保あつかいになってしまう。 何かにつけて発病した際に 痛風に結び付けられそうな気がしてなりません。 薬を飲ませることが一番だいじですが、やはり薬を飲んでいる時点で入れる保険は少なくなりまた、掛け金は高くなる。 そう思うとこの保険は意味があるんでしょうか? 保険ってたいへんなんだなーとおもいました。

  • rokutaro36
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回答No.3

東京海上と名前の付く保険会社は3社あります。 「東京海上日動火災保険」「東京海上日動あんしん生命」 「東京海上日動ファイナンシャル生命」 本当に、火災保険なのでしょうか? この会社は、災害が専門であり、病気は専門外です。 病気の専門は、あんしん生命の方です。 なので、東京海上日動火災保険が、病気の保障をして、 損害(災害)の保障をしない保険の情報がないのです。 次に、契約した保険は、団体保険なのでしょうか? それとも、一般の保険の団体割引なのでしょうか? まったく違う保険です。 「生活に支障が出ていないようなら数値を記入する欄もない ので、そのまま出してみましょう」 この言葉を言ったのは、本当に保険会社の担当者ですか? 正直に言って、信じられない、いい加減な発言です。 「告知の質問がないので、告知する必要がありません」 というのなら、納得できます。 団体保険の告知は、非常に甘いので、健康診断の結果を 問わない場合もあります。 しかし、通常の医療保険では、過去2年以内の健康診断の結果は、 異常があれば、告知が必要です。 告知が必要なのに、記入欄がないのなら、 保険会社に対して「どこに記入すれば良いのですか」という質問が正解。 記入欄がないから告知しなくても良い……ということにはなりません。 保険は、責任開始日以降の発病について保障します。 なので、今、診察・治療を受ければ、明らかに、責任開始日前発病となり、 保障の対象から外れます。 ただし、外れるのは、責任開始日から2年間だけです。 では、責任開始日以降に受診・治療を受けた場合…… 健康診断の件を医師がどのように判断するか、という問題になります。 医師が発病日を責任開始日前にするかどうか、という問題です。 健康診断の異常値=発病日 とは、なりません。 もう一つ問題があります。 健康診断の結果を告知しなければならなかった場合、 これは、告知義務違反となります。 どんな保険なのか? 告知の質問はどうなっているのか? などなど、基本的なことがわからないので、適格なアドバイスが できませんが、ご参考になれば、幸いです。

oritu
質問者

補足

>保険は、責任開始日以降の発病について保障します。 なので、今、診察・治療を受ければ、明らかに、責任開始日前発病となり、 保障の対象から外れます。 ただし、外れるのは、責任開始日から2年間だけです。 私の知りたかったことです。ありがとうございます。   保険は会社のパンフレットを見る限り 医療保険は東京海上火災保険としか記載がなく 団体で入るため33%割引とありました 又告知書 質問 1)告知日より過去3か月以内に入院、または手術を受けたことがあるか?      現在入院中、または手術の予定はあるか? 質問 2)告知日より過去2年以内に      悪性新生物 循環器系の病気・症状 消化器系と呼吸器系、目の病気、泌尿・生殖器系      その他の症状(糖尿病・結核・免疫不全・メニエール・認知症・精神、脳、神経の病気・       厚生労働省指定の難病) 過去2年以内に上記の病気、症状であると医師に診断されたことはありますか? 上記の病気・症状の為医師の指示による検査・治療(投薬の指示)をうけたことはありますか? 質問 3)高血圧、高脂血症・白内障、緑内障・子宮筋腫・背椎および椎間板の障害      上記の病気、症状であると医師に診断されたことはありますか又上記の病気・症状の為医師の指示による検査・治療(投薬の指示)をうけたことはありますか? 質問1と2がある場合はお引き受けできませんとあり質問3に対してはお引き受けできますが(特定疾病等不担保特約セット)となります。 とありました。 少ない情報で申し訳ないです。 私としては即、病院へ主人を連れていき薬を飲ませ尿酸値を下げるように改善し保険会社に告知しようと思います。

  • mapu2006
  • ベストアンサー率31% (145/463)
回答No.2

こんばんわ。 病院にいった日が開始後であったとしても、病気自体が開始以前であれば「始期前発病」という事で 免責になる可能性は極めて高いと思われます。 いずれにせよ、急性ではないと思われる病気でない場合は、医療調査(お客様に同意を得た上でお医者様の見解を確認する)など行われると思いますので、契約時に小細工をしても無駄になると思います。 保険で対応できないとなると負担も大きいとは思いますが、何より健康が一番大切です。 保険云々よりも、ご主人とよくお話をされ、可能な限りの健康維持をしていただくのが 一番だと思います。

  • adobe_san
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回答No.1

ご主人様のこと気になり大変ですね。 取りあえず健康診断で「経過観察を要する」と出てるので様子を見ては如何ですか? それと下記のURLを参照に尿酸値を下げる効果のある食事療法をされては如何ですか? http://health.goo.ne.jp/recipe/foodcare/9.html 数値的に結構な頻度で「飲酒」されてると思いますので、そこも控えるとかなり数値が下がります。