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責任開始日すぐに・・・

教えてください。 先月アリコの保険に入りました。ところが痔が急に痛み出し手術することになりました。今まで過去痔で病院に診察してもらった事はなく 市販の薬さえ使ったことはなかったのです。告知書には痔を持っていることは書かなかった(書く欄もなかった)のです。 責任開始日が9月22日で病院に診察に行ったのが10月1日です。 アリコさんの方に問い合わせしようかと思ったのですが、契約解除とかになるとと考えると聞けなくて。この場合入院給付金は請求出来るのでしょうか?

みんなの回答

  • miya-mcl
  • ベストアンサー率51% (323/624)
回答No.5

モラルリスクにあたるかもしれないので、難しいところですね。 契約解除にはならないんじゃないかと思いますが(軽い――少なくとも契約者がそう思っている――痔で告知する人っているのかなあ?)、給付金が出るか出ないかは、手術後じゃないとわからないかもしれませんね。 責任開始日直後の入院でも出る、という建前で、急に悪化したとか、ご本人が知らなかったら仕方がない、との判断が出ることがあるそうです。がアリコさんは外資なので、国内生保の事例は参考にならないと考えたほうがいいでしょう。約款には何と書いてありますか? それが全てですからね。 アリコさんに問い合わせてみるが一番無難だと思います。

seitokei
質問者

お礼

ありがとうございます。 まだ聞いていないのですが、聞いて見ます。

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  • sasa007
  • ベストアンサー率11% (5/43)
回答No.4

NO.3さんは本当に専門家なのでしょうか? 専門家がこのようなケースで支給されますと断言して良いのでしょうか 他社の約款を引用してアリコの保険に当てはめるのはどうかと思いますよ。 契約以前に発病した入院にはでませんと記載されている以上 今回のケースで出る出ないを断言するのは危険です ファイナンシャルプランナーの資格を持っている人に NO.3さんのような断定的な発言をする人が多いのは何故なんでしょうね

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  • KeichanDX
  • ベストアンサー率36% (14/38)
回答No.3

結論からいうと、給付金は支払われます。 今問題になっている、不払事案の典型的な例ですね。 保険の手続前に既に発症していることを「始期前発病」といい、給付金が支払われない理由の ひとつなのですが、この「始期前」の認定は医師が証明しなければなりません。 ですから「契約前から痔であった」としても、医者に通ってなければ問題なく、隠す必要も ありません。 参考URLは損保会社の医療保険で、医師の診断に基づかず「始期前発病」を理由に支払を拒絶 したことに対するの金融庁処分内容です。保険会社も大変ですよね(笑) 1(1)がご質問の事項に該当します。

参考URL:
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/hoken/20060621-1.html
seitokei
質問者

お礼

ありがとうございました。給付金が出るか出ないかわかりませんが 一度アリコさんに電話で問い合わせていただきます。

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  • sasa007
  • ベストアンサー率11% (5/43)
回答No.2

保険に加入しているのでしたら請求はできます ただし給付金が受け取れるかどうかは別問題ですけどね いくら告知書に項目が無くても問題となるのは 9月22日以降に痔になったのか 契約前から痔だったかです 後者の場合なら請求しても給付金が受取れない可能性もありますよ おそらく約款には契約前に発病した病気で入院した場合は給付金が出ません等の文言が有ると思いますよ 詳しくは保険会社に確認した方が確実ですけどね

seitokei
質問者

お礼

ありがとうございました。 電話で問い合わせて見ます。

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noname#58440
noname#58440
回答No.1

  契約は厳格です。 告知漏れが無いなら、9月22日に責任開始なら9月22日の入院給付も出ます。 当然ですが、契約満了の日の24:00を1秒でも過ぎると保険はでません。  

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